広告物等を設置できない物件【禁止物件】
更新日:2011年3月28日
ID番号: 871
良好な景観の形成と事故等の防止のため、次の物件に広告物等を設置することはできません。
【条例第4条第1項各号】(瀬戸市該当分のみ表示)
- 第1号:橋梁、トンネル、高架構造、分離帯
- 第2号:街路樹、路傍樹
- 第3号:信号機、道路標識、道路上の柵、その他これに類するもの
- 第3号の2:電柱、街灯柱、その他これに類するもの
- 第4号:消火栓、火災報知機、火の見やぐら
- 第5号:郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所、道路上の変圧器塔及び開閉器塔
- 第6号:送電鉄塔、送受信塔
- 第7号:煙突、ガスタンク、水道タンク、その他これに類するもの
- 第8号:銅像、神仏像、記念碑、その他これに類するもの
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都市計画課