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児童手当

更新日:2022年5月20日

ID番号: 1128

子育ての詳しい情報はこちら!setokkonetto3.png

児童手当制度の概要

児童手当は、中学校3年生までの児童を養育している方に支給されます。この手当は、申請の翌月分から支給されますが、申請がないと、受給資格があっても手当を受けることができません。該当すると思われる方は、お早めに手続きしてください。

受給資格者

瀬戸市に住所を有し、中学校修了前の児童を養育している家庭の生計中心者
  

父母が共に児童を養育している場合 

児童の父母のうち、いずれかその児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)となります。

単身赴任等により児童と別居している場合 

受給資格者となる方が、単身赴任等により児童と別居している場合は、受給資格者となる方のお住まいの市区町村で申請してください。

父母が離婚協議中などにより別居している場合

父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に優先して支給される場合があります。 (同居や別居は住民票の住所地で判断します。)

対象となる児童 

国内に住所を有する中学校3年生までの児童(15歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童)

 

※国外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。

※児童福祉施設等に入所(2ヶ月以内の短期入所や通所を除く)している児童又は里親等に委託(2ヶ月以内の短期委託を除く)されている児童は、手当の支給対象とはなりません。 

支給額

対象となる児童1人につき、次の年齢区分に応じて支給されます。
ただし、請求者(受給資格者)の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として児童1人当たり、月額一律5,000円を支給します。

※所得上限限度額以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません。

 

年齢区分 手当額(月額)
0歳~3歳未満(※3歳を迎える誕生月分まで) 一律15,000円
3歳~小学校修了前(※小学校卒業の3月分まで) 10,000円(第3子(注)以降は15,000円)
中学生(※中学校卒業の3月分まで) 一律10,000円

 

(注)第3子以降とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童の中で、 生まれの早い児童から順に数えたものです。

 

児童手当は認定請求書を提出した翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても出生日や異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
※15日目が土・日曜・祝日の場合、翌開庁日が15日目とみなします。

所得制限

  所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円  1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

 

※「収入の目安」は給与収入のみで計算しています。 

※扶養親族6人以上の場合の限度額は扶養親族1人につき38万円を加算した額です。

※老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合1人につき6万円を限度額に加算します。

※雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除又は勤労学生控除がある場合は所定の金額を所得金額から控除します。

 

支払期

 

2月、6月、10月(それぞれ前月分までの手当を支給します。) の原則10日

※10日が土・日・祝日にあたる場合には、その前日に支給します。
※通帳には「セトシコドモミライカ」と表示されます。通帳記帳をして入金を確認してください。

 

申請について

 

出生の場合

児童の出生日から15日以内に認定請求(現在児童手当を受給している方は額改定)の手続きをしてください。
※手続きが遅れると、支給開始月が遅れる場合があります。

 

転入の場合

前の市町村の転出予定日から15日以内に認定請求の手続きをしてください。
※手続きが遅れると、支給開始月が遅れる場合があります。

 

公務員の場合

勤務先で手続きをしてください。
※独立行政法人にお勤めの方や外部団体等へ派遣されている公務員の方は市役所で手続きをしてください。

 

認定請求に必要なもの

  1. 受給資格者名義の振込先口座が分かるもの
  2. 受給資格者の健康保険証の写し(厚生年金に加入の方)
    ※共済組合に加入の方等などは、勤務先で年金加入証明の発行をお願いする場合があります。
  3. 受給資格者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
  4. 本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
    (配偶者等、受給資格者の代理人が来課する場合は、窓口に来課する代理人の本人確認ができるもの及び委任状が必要です。)
  5. 【1月1日現在(1月~5月までの間は前年の1月1日現在)日本国外に在住の方】
    1月1日が日本国外であることが分かるパスポート
    ※配偶者の方も海外在住だった場合は、配偶者のパスポートも必要です。
  6. 【支給要件児童の住民登録が瀬戸市外にあり、児童と別居されている方】
    児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)

 

(注)受給資格者とは、児童を養育する家計の主たる生計維持者になります。

 

 

申請後のご案内

 

手続き・届出を必要とするとき 届出の種類

毎年6月の更新手続き※該当の方のみ

令和4年度より一部の方を除いて「現況届」が提出不要となり

ました。提出が必要な方には、6月に「現況届」を郵送します。

現況届

児童手当等が支給されていなかったが、所得が所得上限限度額を

下回ったとき(※市民税課税通知書などにより、所得が所得上限

限度額を下回ることを知った日の翌日から15日以内に申請した

場合、課税された所得額によって所得要件を判定する年の6月分

から支給されます。)

認定請求書
他の市区町村に住所が変わったとき 受給事由消滅届、認定請求書(転出先)
住所が変わったとき 住所変更届
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき 額改定請求書(増額)
養育している18歳以下の児童のうち、1人でも養育しなくなったとき 額改定届(減額)
支給対象となる児童を養育しなくなったとき(離婚、死亡等) 受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届、認定請求書(職場)
受給者又は養育している18歳以下の児童の名前が変わったとき 氏名変更届
受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる場合) 被用者又は被用者等でない者の別の変更届
受給者の金融機関が変わったとき 支払金融機関変更届

 注)上記以外にも、手続き・届出を必要とする場合や、必要に応じて別途書類をご提出いただくことがあります。 

 

児童手当の寄附を希望される方へ

 

 児童手当制度には、手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを寄附して子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡単に寄附を行うことができる手続きもあります。

このページに関するお問い合わせ先

こども未来課
こども福祉係
電話:0561-88-2631

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