瀬戸市軽度・中等度難聴高齢者補聴器購入費助成事業について
更新日:2026年4月1日
ID番号: 59700
事業の概要について
聴力機能の低下が見られる高齢者の方を対象に、補聴器の購入費用を一部助成します。
対象者
次のすべてを満たす方
- 市内に住所を有し、現に居住する65歳以上の方
- 原則として両耳の聴力レベルが30デシベル以上であって、聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない方
- 障害者総合支援法に基づく補聴器その他の法令の規定に基づく給付または事業の支給対象とならない方
- 医師(※)により補聴器が必要であると認められた方(医師意見書が必要です。)
- 申請のあった月の属する年度(4月から6月までにあっては前年度)の市民税非課税世帯に属する方又は生活保護法による被保護者世帯の方
※日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医または身体障害者福祉法第15条第1 項に規定する指定医に限ります。(市内の医療機関は、以下をクリックして確認してください。)
対象となる補聴器
左右いずれかの耳または両耳に装用する補聴器の本体費用
(補聴器付属の電池、充電器、イヤモールドを含む)
※補聴器は、医療機器認証を取得した物であって、公益財団法人テクノエイド協会が認定する認定補聴器専門店で購入する場合に限ります。(近隣の専門店は、以下をクリックして確認してください。)
助成金額
補聴器の購入費用の2分の1(1円未満切り捨て)に相当する額で、30,000円を限度として助成します。
手続きの流れ
申請の手続きの大まかな流れは次のとおりです。
1.助成要件などを確認します。(高齢者福祉課へご相談ください。)
2.次の書類を準備してください。(高齢者福祉課窓口または本ページ下部から取得可)
- 助成申請書
- 医師の意見書
3.医療機関を受診し、医師から意見書の記入を受けてください。
※日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医または身体障害者福祉法第15 条第1
項に規定する指定医に限ります。
※医療機関を受診した結果、助成の対象とならない場合があります。
※受診費用、意見書作成料は全額自己負担です。
4.認定補聴器専門店に対して、医師の意見書に基づいた見積書の作成を依頼してください。
※公益財団法人テクノエイド協会が認定する認定補聴器専門店に限ります。
※見積書の宛名は対象者名としてください。
※この時点ではまだ補聴器を購入しません。
5.助成申請をしてください。(次の書類を高齢者福祉課へ提出します。)
-
助成申請書
-
医師の意見書(医師が作成後、6 か月以内のもの)
-
見積書及び内訳の分かる明細書
6.審査の結果、当該事業に該当することが確認できた方には、瀬戸市から助成決定通知書を通知します。
(非該当者については、申請却下通知書を通知します。)
7.助成決定通知書が届いた後、見積書の発行を依頼した認定補聴器専門店で補聴器を購入してください。
※領収書の宛名は対象者名としてください。
8.助成金を請求してください。(次の書類を高齢者福祉課へ提出します。)
- 助成金請求書
- 領収書及び内訳の分かる明細書(写しも可)
注意事項
- 助成決定通知書が届く前に購入した補聴器は支給対象外です。
- 受診費用、文書料、送料など購入にかかる費用は全額自己負担となります。
- 転入等により、瀬戸市で市民税の課税状況が確認できない場合は、前住所地で発行された課税(非課税)証明書の提出を依頼する場合があります。
- 補聴器は使用者のフィッティング(調整)が非常に重要であるため、購入後、認定補聴器専門店で補聴器の聞こえかた等の調整を行ってください。
- 本事業による支給を受けた補聴器が故障した場合、支給対象となった補聴器の購入日から起算して5年を経過した後に再度支給申請が可能です。
申請書類等について
助成申請書
瀬戸市軽度・中等度難聴高齢者補聴器購入費助成申請書【第1号様式(第5条関係)】
瀬戸市軽度・中等度難聴高齢者補聴器購入費助成申請書【第1号様式(第5条関係)】
医師の意見書
瀬戸市軽度・中等度難聴高齢者補聴器購入費助成についての意見書【第2号様式(第5条関係)】
瀬戸市軽度・中等度難聴高齢者補聴器購入費助成についての意見書【第2号様式(第5条関係)】
助成金請求書
瀬戸市軽度・中等度難聴高齢者補聴器購入費助成金請求書【第5号様式(第7条関係)】
瀬戸市軽度・中等度難聴高齢者補聴器購入費助成金請求書【第5号様式(第7条関係)】
要綱
その他
この助成事業は、国の「物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用しています。


