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介護サービス事業所の業務管理体制整備に関する届出について

更新日:2018年5月1日

ID番号: 1748

業務管理体制について

 

  •  平成20年5月28日の介護保険法の改正により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)の不正事案の再発を防止し、介護事業運営の適正化を図るため、法令遵守等に係る業務管理体制の整備の義務付け、事業者の本部等に対する立入検査権の創設及び不正事業者による処分逃れ対策などが新たに規定され、平成21年5月1日から施行されました。
  • すべての介護サービス事業者(医療みなし事業所のみの事業者を除く)は、法人単位で、業務管理体制整備に関する届出書を関係行政機関に届け出なければなりません。
  • 整備すべき業務管理体制は、事業者(法人単位)の事業所等の数に応じて定められています。また、届出先の関係行政機関は、事業所等の展開状況によって異なります。

届出先について

 

  • 地域密着型サービスのみを行なう法人であって、事業所が瀬戸市にのみ存在する法人は、業務管理体制の届出先行政機関が瀬戸市となります。
  • 届出先の関係行政機関が変更となる場合は、変更前、変更後双方の行政機関に届け出てください。

届出(申請)に必要なもの

 

  • 業務管理体制に係る届出書
  • 業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)

受付窓口

市役所2階 高齢者福祉課

受付時間

月~金 8時30分~17時15分

担当

高齢者福祉課 指導監査係

0561-88-2623(直通)

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このページに関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
指導監査係
電話:0561-88-2623

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