瀬戸市成年後見制度利用支援事業(後見人報酬等助成)に ついて
更新日:2021年4月30日
ID番号: 3205
内容
判断能力が不十分な高齢者、知的障害者または精神障害者への権利擁護の促進を目的に成年後見制度を
利用する者について、次の費用の全部または一部を助成します。
- 申立人が負担した審判請求費用(審判請求費用助成)
- 後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または後見監督人(後見監督人・補佐監督人・補助監督人)に支払う報酬(報酬助成)
助成金の額
審判請求費用助成額
申立人が審判請求をするに当たって負担した実費に相当する額
報酬助成額
報酬として家庭裁判所が決定した額
※ただし、後見人等または後見監督人等1人につき、月28,000円が上限
対象
被後見人等であって、次のいずれかに該当する方
ただし、下記に該当する場合でも後見人等が被後見人の親族であるときは、助成の対象外です。
- 生活保護を受けている方
- 中国残留邦人等支援給付を受けている方
- 次に規定する要件にすべて該当し、助成を受けなければ成年後見制度の利用が 困難と認められる方
- 世帯員全員が非課税であること
- 世帯の年間収入が、基準以下であること
(※単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下) - 世帯の預貯金の額が基準以下であること
(※単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下) - 世帯が、居住用の家屋及びその他日常生活のために必要な資産以外の資産を所有していないこと
- 特定非営利活動法人 尾張東部権利擁護支援センターが後見人等または後見監督人等である方
必要書類
詳しくは、お問い合わせください。
審判請求費用助成
1 申請書
2 審判書謄本の写し
3 審判が確定したことが分かる書類
4 審判請求費用の金額が分かる書類(領収書の写し等)
5 申立人が上記対象者であることが確認できる書類
- 生活保護を受けている場合:生活保護受給証明書
- 中国残留邦人等支援給付を受けている場合:本人確認証の写し
- その他条件に該当する場合:収入・資産申告書、世帯全員分の通帳の写し等
6 被後見人等が上記対象者であることが確認できる書類(申立者と被後見人が異なる場合)
- 「5 申立人が上記対象者であることが確認できる書類」に同じ
報酬助成
- 申請書
- 補修付与の審判決定書の写し
- 申立人が上記対象者であることが確認できる書類
- 生活保護を受けている場合:生活保護受給証明書
- 中国残留邦人等支援給付を受けている場合:本人確認証の写し
- その他条件に該当する場合:収入・資産申告書、世帯全員分の通帳の写し等
ダウンロード
審判請求費用助成
審判請求費用助成金交付申請書(様式第1号).pdf(114KB)
審判請求費用助成金交付申請書(様式第1号).docx(19KB)
報酬助成
成年後見制度利用支援事業実施要綱
問い合わせ・申請先
被後見人等が障害者の場合
社会福祉課 福祉係 電話:0561-88-2612
被後見人等が高齢者の場合
高齢者福祉課 地域支援係 電話:0561-88-2626