おむつに係る費用の医療費控除の証明書用紙の配布・市の確認書の発行
更新日:2020年12月28日
ID番号: 1120
おむつに係る費用の医療費控除の証明書用紙の配布・市の確認書の発行
6カ月以上寝たきり状態にある人、または同様の状態と認められる人で、医師がおむつの使用が必要であると判断した人について、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。
はじめて控除を受ける方
「おむつ使用証明書」を用いて、医療機関の証明を受けて申告してください。高齢者福祉課、医療機関でも配布しています。
問い合わせ:高齢者福祉課 地域支援係 0561-88-2626
2年目以降引き続き利用する場合
2年目以降引き続き利用する場合で、介護保険の「要支援・要介護」の認定を受けた方のうち、おむつの使用が必要と判断できる方については、市が発行する確認書でも申告できます。
判断基準に該当しない方は確認書を発行することができませんので、下記までお問い合わせください。
問い合わせ:高齢者福祉課 介護認定給付係 0561-88-2620
このページに関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
地域支援係
電話:0561-88-2626