おむつに係る費用の医療費控除の証明書用紙の配布・市の確認書の発行
更新日:2024年11月1日
ID番号: 1120
おむつに係る費用の医療費控除の証明書用紙の配布・市の確認書の発行
6カ月以上寝たきり状態にある人、または同様の状態と認められる人で、医師がおむつの使用が必要であると判断した人について、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。
令和6年までの確定申告について
はじめて控除を受ける方
医療機関の発行する「おむつ使用証明書」を用いて申告してください。様式は高齢者福祉課や医療機関で配布しています。
控除を受けるのが2年目以降の場合
介護保険の「要支援・要介護」の認定を受けた方のうち、おむつの使用が必要と判断できる方については、市が発行する確認書でも申告できます。確認書が必要な方は高齢者福祉課にお越しいただき、交付の手続きをしてください。
判断基準に該当しない方は確認書を発行することができませんので、初めて控除を受ける場合と同様に、医療機関の発行する「おむつ使用証明書」を用いて申告してください。
令和7年以降の確定申告について
控除を受けるのが1年目、2年目以降、どちらの場合でも、介護保険の「要支援・要介護」の認定を受けた方のうち、おむつの使用が必要と判断できる方については、市が発行する確認書で申告できるようになります。確認書が必要な方は高齢者福祉課にお越しいただき、交付の手続きをしてください。
判断基準に該当しない方は確認書を発行することができませんので、医療機関の発行する「おむつ使用証明書」を用いて申告してください。様式は高齢者福祉課や医療機関で配布しています。
このページに関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
介護認定給付係
電話:0561-88-2620