介護予防・日常生活支援総合事業 <事業者向けお知らせ>
更新日:2024年6月10日
ID番号: 1761
指定申請の手続について
指定申請については、随時受付をします。
受付時間は午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日等閉庁日を除く)です。
指定は、月末までに受付した申請について、審査の上、翌々月の1日付けで行います。
申請書類の内容に不備がなくなったときに受付しますので、提出前に書類の再チェックをお願いします。
※愛知県から総合事業の開始に伴う通所介護の定員の考え方が示されています。
総合事業の開始に伴って定員が変更になる場合は、各指定権者に変更届け出が必要になりますのでご注意ください。
総合事業の開始に伴う通所介護等の定員の取扱いについて(通知).pdf(226KB)
申請・届出の様式について
事業所一覧
指定を受けている事業所の一覧は、介護保険事業所一覧をご覧ください。
要綱
瀬戸市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱.pdf(136KB)
・令和3年4月1日改正 (令和3年度介護報酬改定後の単位数については下記要綱でご確認ください。)
瀬戸市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(R3.4.1~).pdf(154KB)
瀬戸市介護予防・日常生活支援総合事業の費用の額の算定に関する基準を定める要綱(R4.10.1~).pdf(534KB)
瀬戸市介護予防ケアマネジメント実施要綱(R3.4.1~) .pdf(1MB)
瀬戸市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱.pdf(470KB)
・令和6年4月1日改正 (令和6年度介護報酬改定後の単位数については下記要綱でご確認ください。)
瀬戸市介護予防・日常生活支援総合事業の費用の額の算定に関する基準を定める要綱(R6.4.1~)(PDF/479KB)
瀬戸市介護予防・日常生活支援総合事業の費用の額の算定に関する基準を定める要綱(R6.6.1~)(PDF/483KB)
運営規程のひな形
各職種の員数の記載方法について
運営規程中の「職員の職種、員数及び職務の内容」については、「○○人以上」という記載も可能としています。
虐待防止のための措置について
運営規程中の「虐待防止のための措置」については、3年間の経過措置期間が設けられていることから、運営規程への記載は努力義務とされています。(令和6年3月31日まで)
運営規程例(介護予防訪問サービス)R3.4.1~.doc(56KB)
運営規程例(生活支援訪問サービス)R3.4.1~.doc(53KB)
運営規程例(介護予防通所サービス)R3.4.1~.doc(39KB)
運営規程例(生活支援通所サービス)R3.4.1~.doc(38KB)
介護予防通所サービスに係る事業所評価加算について
詳しくは、介護予防通所サービスに係る事業所評価加算について をご覧ください。
サービスコード表、単位数など
各サービスにおけるサービスコード表、単位数マスタを掲載しますので、ご確認ください。
なお、単位数マスタは使用されているシステムに合うものをお取込みください。
令和6年4月1日サービス利用から
令和6年6月1日サービス利用から
単位数マスタ 未設定項目NULL変換後(R6.6.1~).csv(CSV/53KB)
※6月10日14時:同一建物減算の区分支給限度額の設定を修正しています。
総合事業の担い手養成について
総合事業のうち、生活支援訪問サービス及び生活支援通所サービスに従事することのできる、「介護予防・生活支援員」を養成しています。
詳しくは、「介護予防・生活支援員」養成研修の参加者を募集します、をご覧ください。
事業者説明会
総合事業開始に向けた事業者説明会を、平成29年1月23日(月)に開催しました。
当日配布した資料は以下のとおりです。
事業者向け説明会(平成29年1月23日開催)配布資料.pdf(2MB)
Q&A
瀬戸市 介護予防・日常生活支援総合事業Q&A(PDF/266KB)
その他
市民の方向け情報はこちら 介護予防・日常生活支援総合事業 <市民の方へのお知らせ>