特定事業所集中減算について(居宅介護支援)
更新日:2018年8月1日
ID番号: 1886
特定事業所集中減算について(居宅介護支援)
居宅介護支援事業所は毎年度2回確認し、前6月間に作成したケアプランに位置づけられた居宅サービスについて、特定の法人に対して80%を超えてサービスの紹介を行った場合は、すべての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算することとなります。 なお、特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定が行えません。
(地域密着型通所介護につきましては、通所介護とあわせて紹介率最高法人を計算することができます。)
対象となる居宅サービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- 福祉用具貸与
正当な理由の範囲について
特定事業所集中減算に係る手続きについて
正当な理由の範囲.xlsx(34KB)
正当な理由の範囲に係る事業所一覧.xlsx(16KB)
このページに関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
指導監査係
電話:0561-88-2623
E-Mail
:
koreisha@city.seto.lg.jp