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(介護予防)認知症対応型共同生活介護の申請・届出

更新日:2022年7月26日

ID番号: 1740

指定申請に関する書類

変更申請に関する書類

 指定を受けた内容に変更があった場合、その旨を変更後10日以内に届け出てください。

 軽微な内容については、郵送でも受け付けをしています。新築・改築・移転の場合及び定員増の変更を行う場合は、事前の図面相談が必要です。

更新申請に関する書類

 指定の有効期間は、6年間です。それ以降も継続して事業を実施する場合は、指定の更新申請をする必要があります。

 また、基準に従って適切な運営がされない場合や、過去に指定の取消処分を受けた場合には、指定の更新が受けられないことがあります。

 申請の受け付けは、原則、有効期限の満了する日の翌日が属する日の前々月に申請を受け付けます。(瀬戸市が指定権者の既指定事業所へは、受付期間の詳細について別途案内いたします。)

  なお、平成30年度より、更新に係る手数料が必要です。詳細はこちらを参照してください。

その他申請に関する書類

 廃止届及び休止届は廃止・休止の日の1か月前までに届け出てください。また、再開届は再開後10日以内に届け出てください。

 休止期間は原則6か月です。それ以降は廃止届を提出してください。

加算届出に関する書類

 届け出ている内容に変更があった場合、その旨を算定開始月の1日までに届け出てください。

 届出内容や書類に不備があった場合は、算定開始月が遅れる場合がありますので、ご注意ください。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
指導監査係
電話:0561-88-2623

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