第三者(法人等)による戸籍証明・住民票等の請求について
更新日:2024年7月9日
ID番号: 1266
住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項により、契約等に基づく「権利の行使」や「義務の履行」を行うため、正当な理由がある場合は、第三者(法人等)が住民票、戸籍の請求を行うことができます。
※ 住民基本台帳施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、消除日が平成26年6月20日以降の住民票の除票について、令和4年1月11日からその写しの発行が可能となります。
正当な理由にあたるとされている例
- 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票の写しを取得する場合
- 生命保険会社、企業年金等が満期となった生命保険金、年金等の支払いのために契約者、年金受給者等の住民票の写しを取得する場合
- 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)による死亡債務者の相続人特定の場合
- 生命保険会社による保険金受取人である法定相続人を特定する場合
【注意】郵便物が届かないという理由だけでは、正当な理由と認められません。
請求に必要なもの
1.交付請求書
請求書は任意の様式でも構いません。ただし、下記の記載内容を満たしているものに限ります。
- 会社の所在地、社名、代表者氏名、連絡先、法人等の代表者印又は社印
- 請求担当者の氏名、住所
- 請求理由(使用目的や提出先など、具体的に記入してください。請求事由によっては、交付出来ない場合があります。)
- 住民票請求の場合は、対象者氏名・住所 (生年月日も明らかな場合は記載)
- 戸籍請求の場合は、対象者氏名・本籍・筆頭者 (生年月日も明らかな場合は記載)
2.疎明資料
疎明資料とは、債権債務関係等の利害関係を明らかにする書類です。
- 契約書の写し・賃借管理台帳・ローン申込書等の写し等
- 契約締結時から社名に変更があった場合は、登記事項証明書(社名変更や合併等の記載がある書類)の写し
- 債権譲渡または委託契約がある場合は、その契約書の写し等
【注意事項】
- コピーの場合は、原本証明をしたものをご提出ください。
- 疎明資料の原本を窓口にお持ち頂いた場合は、コピーを取らさせて頂きます。
- 提出して頂いた書類は返却しません。ご了承ください。
3.請求者である法人に所属していることを証明するもの
- 代表者の場合は代表者の資格証明書、法人の登記事項証明書等
- 担当者の場合は代表者からの委任状または社員証
4.請求者の本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等
【郵送請求の場合】上記に加えて、下記のものをご送付ください。
5.法人等の主たる事業所(本店・支店等)の所在地が確認できる書類の写し
事業所の所在地の記載があり、請求書に記載された事務所所在地と送付先住所が同一であるものに限ります。
住民票の送付先が本社と異なる場合には、送付先の事業所の住所情報等がわかる書類が必要です
【例】社員証・職員証、法人の登記事項証明書、事務所の賃貸契約書等
6.手数料分の郵便定額小為替
手数料一覧 → こちら
7.返信用封筒
送付先住所・氏名を記入・切手を貼付したもの
◆郵送請求送付先◆
〒489-8701
瀬戸市追分町64番地の1
瀬戸市役所 市民課 市民係