若年がん患者在宅療養支援事業
更新日:2024年2月21日
ID番号: 39057
若年がん患者在宅療養支援事業
瀬戸市では、40歳未満のがん患者の方が、住み慣れた自宅で自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう、介護支援事業や福祉用具に係る費用の一部を補助し、患者さんとご家族の負担を軽減します。
対象者
次の全てに該当する方
- 瀬戸市内に住所を有する方
- 40歳未満の方
- 末期がん患者の方(医師に一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断された方)
- 在宅生活の支援及び介護が必要な方(入院している方は対象外)
- 市税を滞納していない方
- 瀬戸市暴力団排除条例(平成23年瀬戸市条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でない方又は暴力団員と密接な関係を有していない方
対象支援事業
- 在宅支援事業
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護など - 福祉用具の貸与にかかる費用
手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト(つり具の部分を除く。)、自動排泄処理装置など
- 福祉用具の購入にかかる費用
腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、排泄予測支援機器など
※2、3は小児慢性特定疾病医療費の支給を受けている方は対象外です。
※他の制度において支援事業と同等の補助又は給付を受けているものを除きます。
例:公的医療保険を既に受けた費用については、自己負担分を含め全て対象外です。
補助金額
支援事業利用料の9割相当額(1か月上限54,000円)
※生活保護を受けている人は10割相当額(1か月上限60,000円)
※100円未満は切捨て。1か月の上限を超えた分の利用料は、全額自己負担となります。
利用の流れ
事前・事後の2回申請が必要です。
- 利用申請
支援事業の利用を 開始する前 に、健康課で申請を行ってください。
(郵送可)
【必要書類】 下段に必要書類の添付があります。
・瀬戸市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(第1号様式)
・医師の意見書(第2号様式)※意見書作成料は全額自己負担です。
・申請者の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 利用決定の通知
市が申請内容を審査し、適当と認めた場合、利用決定通知書を郵送します。 - 支援事業の利用
・利用者は、支援事業を提供する事業者(※)に直接連絡し、利用を開始してください。
※法人格を有し、事業者の代表者又は支援事業を直接行う者は、同居していない者に限ります。
・支援事業の利用開始は、申請日又は医師が末期がんと認定した日のうち早い日(※)とします。
※認定された日が意見書の証明日から6か月以上前の場合は、6か月前の同日とします。
・利用者は、領収書及び利用した支援事業の内訳が分かる書類を受け取ってください。
- 支援事業利用料の支払
利用者は、支援事業提供事業者へ一旦全額を支払ってください。 - 補助金の申請
健康課で申請を行ってください。補助金の請求は、利用(購入)月の翌月から1年以内です。
【必要書類】 下段に必要書類の添付があります。
・瀬戸市若年がん患者在宅療養支援事業交付申請書兼請求書(第9号様式)
・領収書原本
・利用した支援事業の内訳が分かる書類
・振込先のわかるもの
・申請者の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 補助金の振込
請求に基づき指定の口座に補助金を振り込みます。
申請書提出先
〒489-0919 瀬戸市川端町1丁目31番地
やすらぎ会館4階 瀬戸市 健康課 成人保健係
添付ファイル
(第1号様式)若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(PDF/163KB)
(第2号様式)医師の意見書(若年がん患者在宅療養支援事業意見書)(PDF/339KB)