瀬戸市骨髄提供者等助成事業
更新日:2024年10月1日
ID番号: 2383
10月は骨髄バンク推進月間です
毎年10月は、国(厚生労働省)が定めた「骨髄バンク推進月間」です。
骨髄移植等に関する正しい知識の啓発及びドナーの確保を図るために定められたものです。
詳しくは、厚生労働省・愛知県のホームページをご覧ください。
厚生労働省:骨髄バンク推進月間について (外部リンク)
愛 知 県:10月は骨髄バンク推進月間です (外部リンク)
瀬戸市骨髄提供者等助成事業とは
瀬戸市では、骨髄を提供した方及びその方を雇用する事業所を支援することにより、より多くの骨髄等の移植の実現につながることを目的とし、一部費用の助成を行っています。
助成対象
1 骨髄提供者 ※次の(1)~(5)のすべてに該当する方とします
(1)骨髄等の提供日に本市に住所を有している方
(2)公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」と言う。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた方
(3)市税を滞納していない方
(4)市国民健康保険料を滞納していない方
(5)他の市町村から同種の助成を受けていない方
2 骨髄提供者(個人事業主を除く)を雇用する事業所 ※次の(1)~(3)のすべてに該当する方とします
(1)国内の事業所(ただし、国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び公立大学法人を除く。)であること
(2)市税を滞納していないこと
(3)他の市町村から同種の助成を受けていないこと
助成内容
助成金の額は、骨髄等の提供のため、次に該当する通院等に要した日数について助成金を交付します。ただし、本市の住民基本台帳に記録されている期間に限ります。
- 健康診断に係る通院
- 自己貯血に係る通院
- 骨髄等の採取に係る通院及び入院
- その他骨髄等の提供に関し、財団が必要と認める通院及び入院
助成金の額
- 骨髄提供者
1日2万円(1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とします。) - 骨髄提供者を雇用する事業所
1日1万円(1回の骨髄等の提供につき7万円を限度とします。)
申請期限
骨髄等提供日から1年以内
助成の受け方
以下の書類等をお持ちの上、健康課へ提出してください。
1 骨髄提供者
(1)瀬戸市骨髄提供者等助成事業助成金交付申請書【提供者用】(様式第1号)
(2)財団が発行する証明書(提供日、通院及び入院した日の記載があるもの)
(3)通帳(金融機関・口座番号を確認するため)
2 事業所
(1)瀬戸市骨髄提供者等助成事業助成金交付申請書【事業所用】(様式第2号)
(2)財団が発行する証明書(提供日、通院及び入院した日の記載があるもの)
(3)通帳(金融機関・口座番号を確認するため)(コピー可)
(4)骨髄提供者との雇用関係が確認できる書類 (事業所名称の記載のあるもの 例:健康保険証)
申請書ダウンロード
1 骨髄提供者
2 事業所