不育症治療費等助成事業
更新日:2024年12月1日
ID番号: 2026
概要
不育症とは、妊娠はするものの、流産や死産を繰り返すことをいいます。
瀬戸市では、不育症治療に要する費用の一部を助成しています。
不育症について、くわしく知りたい方は、こちらをご覧ください。
対象者
法律上の夫婦であって、産科、婦人科又は産婦人科を標榜する医療機関によって不育症と診断され、その治療や検査を受けた方で申請日において次の要件をすべて満たす方
- 夫婦いずれも(特別な理由がある場合はいずれか)が、瀬戸市内に住所を有すること
- 健康保険の被保険者または被扶養者であること
- 市税を滞納していないこと
※他市町村から転入された方が前住所地で受けた治療費は対象外となります。
対象となる治療費の範囲
医療機関において受けた、保険適用・保険適用外の不育症の治療及び検査
(ただし、文書料、食事負担額、個室料など直接的な治療でないものは対象外です。)
※他の自治体から本事業による助成金と同様の助成金の交付を受ける場合は助成対象外です。
※先進医療の実施機関として承認されている医療機関で実施する「流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)は県の補助対象となります。保健所にお問い合わせください。
助成内容
助成額は1組の夫婦に対して1年間15万円まで(千円未満切り捨て)
※1年間に2回以上の申請を行った場合は、前回までの通算額を助成金額15万円から差し引いた金額が上限額となります。
申請期限・申請書類
令和6年3月から令和7年2月までの診療分は令和6年4月から令和7年3月31日(月曜)までに申請してください。
- 申請にあたっては、下記の書類が必要です。
- 不育症治療費等助成事業申請書 申請書様式(PDF/259KB)
- 不育症治療費等助成事業受診等証明書 証明書様式(PDF/267KB)
- 領収書(原本)※コピーをとってお返しします。※写しの場合は原本証明されたもの。
- 戸籍謄本(本籍が瀬戸市の場合または夫婦同一世帯の場合は不要です)
- 他の自治体で不育症治療の助成を受けたことがある場合は受給状況を確認できる書類(交付決定通知書の写し等)
- 請求書 請求書様式(PDF/171KB)
- 同意書 同意書様式(PDF/198KB)
(同意書をご提出頂いた場合、下記の書類は当課で確認しますので不要です)
(1)住民票(夫婦の続柄が記載されているもの)
(2)市税に関する納付済証明書
- その他持ち物
振込先の通帳(申請者と同一名義のもの)、夫婦それぞれの健康保険資格確認書等、
夫婦それぞれのマイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバー(個人番号)通知カード
※マイナンバー通知カードの場合は、本人確認ができるもの(運転免許証等)をご持参ください。
(マイナンバーが記入できない場合も申請は可能です。)
申請場所
〒489-0919
瀬戸市川端町1丁目31番地 やすらぎ会館4階 瀬戸市健康福祉部健康課 母子保健係