支給申請について
更新日:2011年3月28日
ID番号: 65
対象
- 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級所持者
- 1に該当しない精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定される精神障害者
手続き
- 領収証:患者名、医療点数、診療年月日が記載されているもの
- 支給決定通知書(高額療養費及び付加給付制度に該当しない場合も必要となります)
- 限度額適用認定証(お持ちの方のみ)
- 精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
をお持ちのうえ窓口までお越しください。
注意事項等
※入院医療費の申請は、入院月の3か月以降から受付可能です。
(入院時の食事代や差額ベッド代は助成対象ではありまあせん。)
例:4月に入院した場合→7月1日(休日の場合は、翌平日)から受付
ご加入の健康保険から、高額療養費や附加給付金が支給される場合があるためです。健康保険への確認もさせていただきます。ご了承ください。
担当
国保年金課 医療福祉係 0561-88-2643
このページに関するお問い合わせ先
国保年金課
電話:0561-88-2643