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令和6年度瀬戸市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金について

更新日:2024年4月24日

ID番号: 34989

 

令和6年度 申請について

 →現在、申請受付前になります。  

  申請の際には必ず「補助事業のご案内」をお読みください。

 

 

 受付期間:令和6年6月3日(月曜日)から6月21日(金曜日)まで

※先着順ではありません。

※この期間内に予算額を満たした場合は、受付期間終了後に抽選を行います。

 

 受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)

 受付場所:市役所南庁舎2階 環境課窓口

 

  ☆申請の流れについてはこちらをご覧ください。

  ☆申請書類はこちらからダウンロードしてください。

瀬戸市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金の制度について

 この制度は、第3次瀬戸市環境基本計画に掲げる基本方針「瀬戸の”くらし”低炭素社会の実現に向けた取組」を推進するため、住宅用地球温暖化対策設備を導入する市民の方に対し、補助金を交付することにより、温暖化防止に対する取組みを支援し、エネルギー消費の少ない生活スタイルへの転換の推進を目指し、脱温暖化社会の実現に寄与することを目的とします。

補助金の対象となる設備(補助対象設備)と補助金額について

   1 定置用リチウムイオン蓄電システム(蓄電池)・・・・5万円

 2 家庭用燃料電池システム(エネファーム)・・・5万円

 3 電気自動車等充給電設備(V2H)・・・・・4万円
 
 4 断熱窓・・・3万円
  
   注意事項 
 ※同一の補助対象機器に対する補助金の交付は、1世帯につき1回限りとなります。
 ※事業用の設備は補助対象外となります。
 ※未使用であり、リース品でないこと。中古の設備は補助対象外となります。
 ※国の補助金とは併用可能です。

補助金の交付申請ができる方

 

 次のすべての要件を満たしている方が対象です。

  

 1 市内に住所を有し、自らが1年以上居住する市内の住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するも

  のかつ集合住宅でないもの。)に補助対象設備を設置しようとする者※賃貸集合住宅は対象外となります。

 2 市税等に滞納のない方

 3 令和7年3月7日までに設備の設置を完了し、補助金の交付請求ができる方

 

 

   注意事項 
 ※令和5年度から、既存住宅(申請者が1年以上居住している住宅)にお住まいの方のみ補助の対象となります。
 ※申請後に設備の設置に着手していただく必要があります。
 ※事前申請時点で既に設備の設置に着手している場合は、補助を受けることができません。 

申請の流れ

 主な流れは次のとおりです。 

  

 (1)補助金交付の事前申請

 事前申請後に設備の設置に着手していただく必要があります。

  

 (2)交付決定の通知

   ※申請受付期間終了後、おおむね2週間で送付します。

 

 

 (3)設置工事完了の報告

 ※設置工事完了日から起算して60日以内または令和7年3月7日のいずれか早い方の日に提出してください。

 ※期限までに提出がない場合は支払いができませんのでご注意ください。

 

 (5)補助金交付額確定の通知

  


 (6)補助金交付請求
 ※交付額通知書が届き次第、補助金交付請求書(第8号様式)を提出してください。

 

 (7)補助金交付

申請書等ダウンロード

 

 事前申請に必要な書類

 

 ※補助対象設備の種類ごとに作成してください。

 

   

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 ※口座名義人は申請者と同一としてください。

   ※通帳のコピーを付けて提出ください。


 

 設置工事完了の報告に必要な書類

 

 


 

補助金の請求に必要な書類

 

 ※補助対象設備の種類ごとに作成してください。

 


 

委任状(手続きを代行させる場合に必要です。)

 

 ※委任者の氏名欄には必ず、委任者本人印を押印してください。

 ※上の委任状を使用する場合は、申請する補助対象設備の種類に関わらずお一人様一枚のみご提出ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

環境課
環境保全係
電話:0561-88-2671

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