省エネ改修住宅に係る固定資産税の減額について
更新日:2024年10月16日
ID番号: 845
対象となる住宅
(1) 熱損失防止改修住宅
- 平成26年4月1日以前から存在する住宅(貸家を除く。)
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までに、一定の省エネ改修工事が完了した住宅
- 改修後の住宅の床面積50㎡以上280㎡以下であること
(2) 特定熱損失防止改修住宅
(1)の要件に加え、長期優良住宅に該当することとなったもの。
減額措置
工事が完了した年の翌年度分の1年間に限り、表に掲げる建物区分に応じて固定資産税(家屋)に相当する額が減額されます。
ただし、床面積の120m2までが対象です。
建物区分 | 減額内容 |
(1) 熱損失防止改修住宅 | 3分の1 |
(2) 特定熱損失防止改修住宅 | 3分の2 |
対象となる省エネ改修工事
次の改修工事に要する費用が60万円以上で、1. または1. を含む工事を完了していること。
- 窓の改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
※上記工事に要した費用が50万円超である場合、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器又は太陽熱利用システムの設置に要した費用と合わせて60万円超であれば、対象となります。
申告方法
省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に、申告書に建築士等が発行する省エネ基準適合証明書などを添付してお届けください。
なお、工事終了後3カ月以上経過している場合は、申告できなかった理由を申告書に記入して提出してください。
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このページに関するお問い合わせ先
税務課
家屋償却係
電話:0561-88-2575
ファクシミリ:0561-88-2578