所有地の適正な管理について
更新日:2025年8月20日
ID番号: 3299
「隣の家や空き地に草や樹木が繁茂し困っている。」との苦情が市に多く寄せられています。
所有地が適正に管理されていないと、伸びた草や樹木が越境し、害虫の発生や交通の妨げとなることで、近隣住民の日常生活の支障となり、あわせてごみの不法投棄や放火など犯罪の温床となる可能性があります。
特に空き地は管理がおろそかになりがちです。定期的に状況を確認し、除草や樹木の伐採や剪定などの管理をお願いします。
隣接している私有地の草や樹木でお困りの場合
土地の所有者・管理者へ状況説明の上、樹木、雑草の刈り取りを含め、適切に管理するよう申し入れてください。
なお、土地の所有者が不明の場合は、法務局証明サービスセンター(瀬戸市役所1階)で「土地登記簿」を取得(有料)することで確認出来ます。
なお、土地の地番が不明な場合でも「公図」を取得(有料)することで確認出来ます。
市では民地に対して草刈り等の対応を行うことができません。
市道や公園、用水路等の市有地の場合は、各管理者で対応できる場合がありますので、管理部所へお問合せください。
国や県が管理している道路や河川の場合は、国や県のそれぞれの担当部所へお問い合わせください。
民法の改正による越境竹木の切除について
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合であっても、自分で切り取ることは出来ず、その木の所有者に切ってもらう必要がありました。
令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつも、次のいずれかに該当する場合は、枝を自ら切り取ることが出来るようになりました。(改正後の民法233条第3項第1号~第3号)
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
※参考:法務省「新制度の概要・ポイント」をご確認ください。(外部リンクのため別ウィンドウで開きます。)