空き地の管理について
更新日:2025年5月27日
ID番号: 3299
隣の空き地からの樹木等の越境について
「隣地の雑草が伸びて困っています」という問い合わせが多く寄せられています。
空き地も含め、所有する土地を適切に管理する責任は、その土地の所有者・管理者にあり、雑草の刈り取りなどについても、所有者・管理者が対応することとなります。
土地の所有者・管理者に対して、実情をお話しいただき、雑草の刈り取りを含め、適切に管理するように申し入れてください。
なお、土地の所有者が不明の場合は、法務局証明サービスセンター(瀬戸市役所1階)で「土地登記簿」を取得(有料)することで確認が出来ます。
また、土地の地番が不明な場合でも「公図」を取得(有料)することで確認が出来ます。
市役所では民地に対して草刈り等の対応は行っていません。市道や公園、用水路等の公有地の場合は各管理者で対応できる場合がありますので、管理者となる各部署へお問合せください。
国や県が管理している道路や河川の雑草等で困っている場合は、国や県のそれぞれの担当部署にお問い合わせください。
民法の改正による越境竹木の切除について
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることは出来ず、その木の所有者に切ってもらう必要がありました。
令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合は、枝を自ら切り取ることが出来るようになりました(改正後の民法233条第3項第1号~第3号)
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期
間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
※参考:「越境した竹木の枝の切取り」(令和3年度民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋 外部リンクのため別ウィンドウで開きます。「越境した竹木の枝の切り取り」は29ページに記載されています。)
問い合わせ先
環境課衛生係
電話番号: 0561-88-2661