瀬戸市骨髄提供者等助成事業
更新日:2025年6月24日
ID番号: 2383
瀬戸市骨髄提供者等助成事業とは
瀬戸市では、骨髄を提供した方及びその方を雇用する事業所を支援することにより、より多くの骨髄等の移植の実現につながることを目的とし、一部費用の助成を行っています。
助成対象
1 骨髄提供者 ※次のいずれにも該当する方とします。
(1)骨髄等の提供日に瀬戸市に住民票があること。
(2)骨髄等提供あっせん事業において、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けていること。
(3)瀬戸市市税を滞納していないこと。
(4)他の地方公共団体から同一事例について同種の助成を受けていないこと。
(5)暴力団又は暴力団員でないこと。
(6)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。
2 骨髄提供者(個人事業主を除く)を雇用する事業所
(1)国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び公立大学法人を除く。)であること。
(2)骨髄等の提供のために助成対象者が通院等をした時点で雇用しており、それを証明することができること。
(3)瀬戸市市税を滞納していないこと。
(4)他の地方公共団体から同一事例について同種の助成を受けていないこと。
(5)暴力団でないこと。
(6)暴力団員が役員となっていないこと。
(7)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。
助成内容
助成金の額は、骨髄等の提供のため、次に該当する通院等に要した日数について助成金を交付します。ただし、本市の住民基本台帳に記録されている期間に限ります。
1 健康診断に係る通院
2 自己血貯血に係る通院
3 骨髄等の採取に係る入院
4 その他骨髄等の提供に関し、瀬戸市長が必要と認める通院等
助成金の額
1 骨髄提供者
1日2万円(1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とします。)
2 骨髄提供者を雇用する事業所
1日1万円(1回の骨髄等の提供につき7万円を限度とします。)
申請期限
骨髄等提供日から1年以内
助成の受け方
以下の書類などをお持ちの上、健康課へ提出してください。
1 骨髄提供者
(1) 瀬戸市骨髄提供者等助成事業助成金交付申請書【提供者用】(様式第1号)
(2) 財団が発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類(提供日、通院等に要した日数の記載があるもの)
(3) 通帳(金融機関・口座番号を確認するため)
2 事業所
(1) 瀬戸市骨髄提供者等助成事業助成金交付申請書【事業所用】(様式第2号)
(2) 財団が発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類(提供日、通院等に要した日数の記載があるもの)
(3) 通帳(金融機関・口座番号を確認するため)(コピー可)
(4) 助成対象者との雇用関係が確認できる書類(事業所名称の記載のあるもの 例:健康保険証)
申請書ダウンロード
1 骨髄提供者
第1号様式 申請書【提供者用】.pdf(PDF/115KB)
2 事業所
第2号様式 申請書【事業所用】.pdf(PDF/118KB)
関連リンク
・愛知県「骨髄バンク事業について」(外部サイト)
・政府広報オンライン「骨髄バンクへのドナー登録をお願いします」(外部サイト)
※リンク先の動画は2028年3月31日までの期間限定とのことです。