お子さんが生まれたとき(外国人の出生届)
更新日:2024年12月4日
ID番号: 43231
*日本人の場合と基本的に同じです。
届出期間
生まれた日から数えて14日以内
届出人
原則として生まれた子の父または母
※届出人による署名がされた届書を、使者の方にお持ちいただくことができます。
届出先
住所地または生まれた場所の市区町村役場
必要なもの
- 届出人による署名がされた出生届(出生届の右半分に医師または助産師の証明があるもの)
- 母子健康手帳
※お子様のマイナンバーカードの特急発行を希望される方で、届書に記載欄がない方は、以下の「お子様のマイナンバーカード申請書」を印刷し、ご記入の上お持ちください。
お子様のマイナンバーカード申請書・記入例(PDF/711KB)
お子様のマイナンバーカードに関するご案内(PDF/152KB)
※開庁時間内に本庁で届出をされる場合は、子ども医療・児童手当の手続きもご案内しますので以下の持ち物も併せてお持ちください。
・子ども医療・・・お子様が加入する予定の医療保険資格情報が確認できる書類
(マイナ保険証と資格情報のお知らせ、資格確認書、有効期限内の健康保険証)
・児童手当・・・・持ち物がそれぞれ異なりますので、以下のリンク先でご確認ください。
注意事項
- 住所地で届出の場合は、出生届後、子ども医療・児童手当の手続きをご案内します。
- 瀬戸市以外の市区町村役場にお届けされる場合は、届出予定の市区町村役場にご確認ください。
- 生まれたお子様の個人番号通知書は、国から後日郵送されます。
<在留資格について>
- 出生から30日以内に入国管理局で在留資格の取得をしてください。
ただし、60日以内に出国する場合は除く。 - 特別永住者に該当する場合は、60日以内に市民課市民係で申請してください。
※出生から60日を経過しても在留資格を取得していない場合は、原則として住民票が消除されます。
※また、本国の大使館・領事館等への出生届の提出もしてください。
このページに関するお問い合わせ先
市民課
戸籍係(在留資格については出入国在留管理庁)
電話:0561-88-2592