横断歩道の交通安全について(毎月10日は「横断歩道の日」)
更新日:2025年4月1日
ID番号: 2180
運転者は横断歩行者を守りましょう
運転者は、前方の横断歩道を横断中または横断しようとしている歩行者がいた場合、その横断歩道の手前(停止線があるときは、その停止線の手前)で一時停止して、歩行者に道を譲らなければなりません。(道路交通法第38条第1項)
横断歩道に接近するときは、手前で止まれるような速度で進行しましょう |
運転者は、横断歩道等に接近するときは、その横断歩道等の手前で停止できる速度で進行しなければなりません。 (道路交通法第38条第1項) |
---|---|
横断歩道等を横断しようとする歩行者等がいるときは、その横断歩道等の手前で停止し ましょう |
運転者は、横断歩道等を横断しようとする歩行者等がいるときは、その横断歩道等の手前で停止し、その歩行者等の通行を妨げないようにしなければなりません。 (道路交通法第38条第1項) |
側方通過前に一時停止しましょう | 運転者は、横断歩道やその直前で止まっている車両等の側方を通過して前方に出ようとする場合、前方に出る前に一時停止しなければなりません。(道路交通法第38条第2項) 止まっている車両等で運転者の視界を妨げ 、横断歩行者に気づくのが遅れて衝突する危険があります。 |
追越し・追抜きは禁止されています | 車両等は、横断歩道等及びその手前から30メートル以内では、前方を進行している他の車両(軽車両除く。)を追越しまたは追抜いてはいけません。(道路交通法第30条、第38条第3項) 前を走る車、隣を走る車が運転者の視界を妨げ、横断歩行者に気づくのが遅れて衝突する危険があります。 |
横断歩道のない交差点でも 歩行者が優先です |
運転者は、交差点またはその直近で、横断歩道のない場所で歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはいけません。(道路交通法第38条の2) |
停車を怠った場合、歩行者の通行を妨害した場合は、「横断歩行者等妨害等違反」になります。
「横断歩行者等妨害等違反」をすると、基礎点数2点、反則金(大型・中型・準中型:12,000
円、普通車9,000円、二輪車7,000円、原付6,000円)となります。
毎月10日は「横断歩道の日」です
愛知県警察では、横断歩道における歩行者優先の再認識のため、毎月10日を「横断歩道の日」と定めました。
停車を怠った場合、歩行者の通行を妨害した場合は「横断歩行者等妨害等違反」になります。
歩行者はルールを守って横断しましょう
横断歩道を渡りましょう | 横断歩道が近くにあるのに、それ以外のところを渡るのは危険です。運転者の注意は横断歩道に向くため、その近くを渡る歩行者にまでは注意が行き届かず、見落とされやすくなります。 遠回りになっても横断歩道を渡りましょう。(道路交通法第12条第1項) また、歩行者は道路標識によって横断が禁止されている道路の部分では横断してはいけません。(道路交通法第13条第2項) |
---|---|
斜め横断は禁止です | 道路を斜めに横断すると、斜め後ろの安全確認がおろそかになり、近づいてくる車両に気づくのが遅れる危険があります。 渡りきるまでに時間がかかり、事故の危険性が高くなるので、絶対にやめましょう。(道路交通法第12条第2項) |
車のすぐ前や後ろから横断することは禁止です | 道路脇に止まっている車両のすぐ前やすぐ後ろ、走り去った車両のすぐ後ろから横断すると、その車両が邪魔になって道路を見通すことができません。 接近してくる車両の運転者からも横断する歩行者が見えないので非常に危険です。(道路交通法第13条第1項) |
このページに関するお問い合わせ先
防災安全課
安全係
電話:0561-88-2601
E-Mail
:
bosaianzen@city.seto.lg.jp