自転車の交通事故防止
更新日:2024年8月1日
ID番号: 1768
自転車は子どもからお年寄りまで利用できる便利な乗り物です。
しかし上手に正しく使わなければ、かえって危険であったり大きな事故を起こすもとになります。
交通ルールとマナーを守って自転車に乗りましょう!
自転車も「車両」です!
自転車も車やバイクと同様に、交通ルールを守り、安全に運転することが義務付けられています。
交通ルール、マナーを守りましょう!
- 「止まれ」の標識・路面標識があるところや、見通しの悪いところでは、必ず一旦停止をして、左右の安全を確認しなければなりません。
- 携帯電話を使いながらの自転車事故が多く発生しています。傘をさしながらの運転や携帯電話を使いながらの運転は道路交通法違反です。
- スピードの出しすぎによる自転車事故も多く発生しています。特に坂道では速度を十分落として、安全運転に心がけましょう。
- 自転車を対象とした罰則も数多く定められており、悪質な違反については、罰金の支払いもしくは懲役が課される場合があります。
自転車安全利用五則
~これだけは守りたい!自転車の基本的な通行ルール~
- 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
悪質な自転車運転危険行為に対しては講習が義務づけられています
悪質な自転車運転危険行為に対しては、自転車運転者講習が義務付けられています。(平成27年6月1日より)
以下の15項目の「危険行為」により3年以内に2回以上摘発された違反者は、講習の対象となります。
(違反の検挙の対象とならない14歳未満の方は講習の対象となりませんが、ルールを守って安全運転をお願いします。)
15項目の「危険行為」
- 信号無視
- 通行禁止道路(場所)の通行
- 歩行者道路での徐行違反
- 歩道通行や車道の右側通行等
- 路側帯での歩行者の通行妨害
- 遮断踏切への立ち入り
- 交差点優先車妨害(左方優先等)
- 交差点優先車妨害(直進・左折車妨害)
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 一時不停止
- 歩道での歩行者妨害等
- 制動装置不良の自転車の運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
- 妨害行為
詳しくは、「愛知県警 自転車運転者講習」をご参照ください。
このページに関するお問い合わせ先
生活安全課
安全係
電話:0561-88-2601