道路上における設備のご連絡について(街路灯・防犯灯・カーブミラー・道路標識・横断歩道など)
更新日:2025年4月1日
ID番号: 2476
道路上における設備のご連絡について
横断歩道が見えにくい、照明が消えている・・・。
けれど、どこに連絡すればよいかわからない!皆さま、このような経験はありませんでしょうか?
下の図は、連絡先がわからないということで、瀬戸市役所によく連絡いただくものです。
以下を参考にしていただき、直接担当部署にご連絡ください。
1 信号機、横断歩道、止まれなどの道路標識&路面標示(交通を規制・指示するもの)
→公安委員会の管轄になるため、瀬戸警察署(82-0110)にご連絡ください。
(新たな交通規制(停止線や横断歩道など)の設置も公安委員会の管轄になります。)
2 カーブミラー
→瀬戸市役所維持管理課(88-2691)にご連絡ください。
3 道路照明灯(照明灯の柱や電柱に管理シールの張られたもの。)
※道路照明灯は、交通安全上、横断歩道や交差点などを照らすためのものです。
→道路管理者の瀬戸市(維持管理課)の管轄になるため、保守管理会社の名東電気工事
株式会社(0120-984-241)にご連絡ください。
4 防犯灯の消灯
※防犯灯は、防犯上、道路を照らすためのものです。
→町内会、自治会などで管理しておりますので、各町内会長、各自治会事務局へご連絡
ください。
→他町内会等で町内会長等が不明な場合は、コミュニティ推進課(88-2801)にご連絡ください。
その際には、設置場所と、電柱番号(例:51フ243)をお教えください。