令和元年10月1日から幼稚園、保育所などの利用料が無償化されます
更新日:2019年8月19日
ID番号: 2132
令和元年10月1日から
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子どもたち、
住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無償化されます。
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたち
<対象者・利用料>
◇ 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が
無償化されます。
● 幼稚園については、月額上限2.57万円です。
● 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
(注) 幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。
● 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと、全ての世帯の第3子以降の子どもたちに
ついては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
● 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定や償還
払いの手続きが必要な場合があります。
◇ 0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
● さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用
する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、 第3子以降は
無償となります。
(注)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。
<対象となる施設・事業>
◇ 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に
無償化の対象とされます。
(注)地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。
幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち
<対象者・利用料>
● 無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(注)原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。
「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の
要件)があります。詳しくは保育課にご確認ください。
●幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が
無償化されます。
幼児教育(幼稚園)の無償化について、詳しくはこちらをご覧ください。
⇒ 新制度移行幼稚園(雪の聖母幼稚園) 新制度移行幼稚園説明資料.pptx(41KB)
⇒ 新制度未移行幼稚園(はちまん・瀬戸・真貴・マリア・菱野・瀬戸ひなご幼稚園)
認可外保育施設等を利用する子どもたち
<対象者・利用料>
● 無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(注1)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
(注2)「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の
要件)があります。詳しくは保育課にご確認ください。
(注3)申請を受理した日以降が無償化の対象となります。(遡って認定することが出来ません
のでご注意ください)
● 3歳から5歳までの子どもたちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の
子どもたちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。
<対象となる施設・事業>
◇ 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
(注1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビー
シッター、認可外の事業所内保育等を指します。
(注2)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い国が定める基準を満たす
ことが必要です。
ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設け
ます。
詳しくはこちらをご覧ください。 ⇒ 認可外保育施設等説明資料.pptx(46KB)
就学前の障害児の発達支援を利用する子どもたち
◇ 3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための、児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。
詳しくはこちらをご覧ください。 ⇒ 就学前障害児発達支援説明資料.pptx(38KB)
幼児教育・保育の無償化主な例
こちらをご覧ください。 ⇒ 幼児教育・保育の無償化説明資料(図).pptx(48KB)
内閣府ホームページ
「幼児教育・保育の無償化制度」について、特設ホームページが設置されています。