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保育所の入所資格

更新日:2023年10月5日

ID番号: 485

保育所に入所できるのは、瀬戸市民の方です。

児童と同居しているすべての保護者(父母等)が下表に掲げる基準に該当することが条件です。

※同居とは、住民登録上は別世帯であっても、住居の玄関・台所・トイレ等が共同で使用されている場合は、同一世帯とみなします。

 

保育所の

入所基準

具体的な保護者の入所事由

入所の資格を証明する書類

居宅外労働 居宅外において月60時間以上(休憩時間及び残業時間除く)労働することを常態としていること。


就労証明書と以下に該当する書類

○就労予定:就労誓約書

○産後復帰:母子健康手帳

○育児休業復帰:育児休業に関する証明書

○パート勤務(親族経営):雇用契約書または給与明細書

○自営(中心者)又は農林業:

 最新の確定申告書(第一表、第二表)、青色申告承認申請書、開業届(新規開業の場合)、農地基本台帳のいずれか

○自営(協力者):

 確定申告書(第二表の専従者給与がわかる部分)又は青色申告専従者給与に関する届出書

※「就労証明書」「就労誓約書」「育児休業に関する証明書」は保育課で白紙を配布

※就労証明書はぴったりサービスで作成することもできます。

居宅内労働 居宅内において月60時間以上(休憩時間除く)児童と離れて家事以外の労働をすることを常態としていること。
妊娠・出産

出産予定日8週前(多胎妊娠時は14週前)の日から出産日後8週を経過する日までの期間内にあること。

出産証明書または母子健康手帳
疾病・障害等 疾病にかかるか、負傷していること。
精神又は身体に障がいを有すること。

○保育の必要性がわかる診断書
○身体障害者手帳
○療育手帳等
※病状、状況等により異なります。詳しくはお問い合わせください。

介護 病人又は障がい者を昼間の時間帯(原則平日)に月60時間以上介護していること。 ○保育の必要性がわかる診断書
○介護保険被保険者証
○身体障害者手帳
○療育手帳等
※病状、状況等により異なります。詳しくはお問い合わせください。
災害復旧 自宅及びその近隣地域内の災害の復旧にあたっていること。 罹災証明書
就学 学校教育法に定める学校や職業訓練施設等に月60時間以上(休憩時間除く)就学していること 学生証と時間割
求職活動 就労の意思があり、求職活動に専念していること。

求職活動誓約書兼申告書

※保育課で用紙を配布。

※入所決定後、2か月以内に就労証明書を提出。

障害者(児)の通学等の付き添い 常時、付き添いを必要とすること。 学校長等の証明書

※上記に記載のない証明書類等の提出が必要になる場合もあります。 

このページに関するお問い合わせ先

保育課
保育係
電話:0561-88-2630

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