保育所の入所資格
更新日:2020年4月1日
ID番号: 485
保育所に入所できるのは、瀬戸市民の方です。
児童と同居している保護者が下表に掲げる基準に該当することが条件です。
※同居とは、住民登録上は別世帯であっても、住居の玄関・台所・トイレ等が共同で使用されている場合は、同一世帯とみなします。
保育所の 入所基準 |
具体的な保護者の入所事由 | 入所の資格を証明する書類 |
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居宅外労働 | 居宅外において月60時間以上(休憩時間除く)労働することを常態としていること。 |
○就労予定:就労誓約書 ○産後復帰:母子健康手帳 ○育児休業復帰:育児休業に関する証明書 ○パート勤務(親族経営):雇用契約書または給与明細書 ○自営(中心者): 確定申告書(第一表、第二表)、青色申告承認申請書、開業届のいずれか ○自営(協力者): 確定申告書(第二表の専従者給与がわかる部分)または青色申告専従者給与に関する届出書 ※「就労証明書」「就労誓約書」「育児休業に関する証明書」は保育課で白紙を配布 ※就労証明書はぴったりサービスで作成することもできます。 |
居宅内労働 | 居宅内において月60時間以上(休憩時間除く)児童と離れて家事以外の労働をすることを常態としていること。 | |
妊娠・出産 | 出産予定日8週間前の日から出産日後8週を経過する日までの期間内にあること。 |
出産証明書または母子健康手帳 |
疾病・障害等 | 疾病にかかるか、負傷していること。 精神または身体に障がいを有すること。 |
○保育の必要性がわかる診断書 |
介護 | 病人または障がい者を介護していること。 | ○保育の必要性がわかる診断書 ○介護保険被保険者証 ○身体障害者手帳 ○療育手帳等 ※病状、状況等により異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
災害復旧 | 自宅及びその近隣地域内の災害の復旧にあたっていること。 | 罹災証明書 |
就学 | 月60時間以上(休憩時間除く)就学していること | 学生証と時間割 |
求職活動 | 就労の意思があり、求職活動に専念していること。 | 求職活動誓約書兼申告書 ※保育課で用紙を配布。 ※入所決定後、2か月以内に就労証明書を提出。 |
障害者(児)の通学等の付き添い | 常時、付き添いを必要とすること。 | 学校長等の証明書 |
※上記に記載のない証明書類等の提出が必要になる場合もあります。
このページに関するお問い合わせ先
保育課
保育係
電話:0561-88-2630