保育所の入所資格
更新日:2024年10月7日
ID番号: 485
保育所に入所できるのは、瀬戸市民の方です。
児童と同居しているすべての保護者(父母等)が下表に掲げる基準に該当することが条件です。
※同居とは、住民登録上は別世帯であっても、住居の玄関・台所・トイレ等が共同で使用されている場合は、同一世帯とみなします。
保育所の 入所基準 |
具体的な保護者の入所事由 | 入所の資格を証明する書類 |
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就労 | 月60時間以上(休憩時間及び残業時間除く)の労働することを常態としていること。 | 就労証明書と就労状況の補足資料と以下に該当する書類 〇就労予定:就労誓約書 〇産後復帰:母子健康手帳 〇親族経営先での勤務:最新の源泉徴収票 〇自営(中心者)又は農林業: 最新の確定申告書(第一表、第二表)、青色申告承認申請書、開業届(新規開業の場合)、農地基本台帳のいずれか 〇自営(協力者): 確定申告書(第二表の専従者給与がわかる部分)又は青色申告専従者給与に関する届出書 ※「就労証明書」「就労誓約書」「就労状況の補足資料」は保育課で白紙を配布 ※就労証明書はぴったりサービスで作成することもできます。 |
妊娠・出産 | 出産予定日8週前(多胎妊娠時は14週前)の日から出産日後8週を経過する日までの期間内にあること。 |
出産証明書または母子健康手帳 |
疾病・障害等 | 疾病にかかるか、負傷していること。 精神又は身体に障がいを有すること。 |
〇保育の必要性がわかる診断書 |
介護 | 病人又は障がい者を昼間の時間帯(原則平日)に月60時間以上介護していること。 | 〇保育の必要性がわかる診断書 |
災害復旧 | 自宅及びその近隣地域内の災害の復旧にあたっていること。 | 罹災証明書 |
就学 | 学校教育法に定める学校や職業訓練施設等に月60時間以上(休憩時間除く)就学していること | 学生証と時間割 |
求職活動 | 就労の意思があり、求職活動に専念していること。 | 求職活動誓約書兼申告書 ※保育課で用紙を配布。 ※入所決定後、2か月以内に就労証明書を提出。 |
障害者(児)の通学等の付き添い | 常時、付き添いを必要とすること。 | 学校長等の証明書 |
※上記に記載のない証明書類等の提出が必要になる場合もあります。
このページに関するお問い合わせ先
保育課
保育係
電話:0561-88-2630