小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業
更新日:2024年2月15日
ID番号: 1849
概要
小児慢性特定医療費医療受給者証の交付を受けた、在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活用具給付(一部費用助成)をすることで、生活の便宣を図ることを目的としています。
給付の対象者
瀬戸市に住民票があり、小児慢性特定医療費医療受給者証をお持ちの方で、各用具における給付条件に該当する方。
ただし、その他の福祉制度での日常生活用具給付の対象とならない方。
※給付の対象となるかは、事前にお問い合わせください。
給付対象用具
便器 ・特殊マット ・特殊便器 ・特殊寝台 ・歩行支援用具 ・入浴補助用具 ・特殊尿器・体位変換器 ・車椅子(電動以外の場合) ・頭部保護帽 ・電気式たん吸引器 ・クールベスト・紫外線カットクリーム・ネブライザー(吸入器)・パルスオキシメーター・ストーマ装具(消化器系)・ストーマ装具(尿路系)・人工鼻
申請手続きについて
◎申請書類を揃える前に、一度健康課にお問い合わせをお願いします。
1.申請書等の準備
<必要書類>
B 小児慢性特定医療費医療受給者証の写し
C 対象者の扶養義務者の市町村民税額を証明する書類
※ただし、小児慢性特性疾病児童等日常生活用具給付事業に関する同意書(PDF/265KB)を
提出していただければ、Cの提出は不要です。
D 対象者、申請者のマイナンバーがわかるもの
E 申請者本人の確認書類(運転免許証、パスポート等)
F 診断書(給付を申請する日常生活用具が必要な事由が記載されていること)
2.申請書類の受付後、担当者による、家庭状況・身体状況などの調査
3.提出書類と調査内容の審査の上、用具の給付
詳細は小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業のご案内(PDF261KB)をご確認ください。
申請先
〒489-0919
瀬戸市川端町1丁目31番地 やすらぎ会館4階
瀬戸市健康福祉部健康課
母子保健係
助成内容について
物品購入の費用を、各物品の限度額内で給付します。いずれも、扶養義務者すべての市町村民税課税額等によって費用の一部負担があります。
ダウンロード
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業のご案内(PDF/261KB)
小児慢性特性疾病児童等日常生活用具給付事業に関する同意書(PDF/265KB)