地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の申請・届出
更新日:2024年10月1日
ID番号: 1742
指定申請に関する書類
変更申請に関する書類
指定を受けた内容に変更があった場合、その旨を変更後10日以内に届け出てください。
軽微な内容については、郵送でも受け付けをしています。新築・改築・移転の場合及び定員増の変更を行う場合は、事前の図面相談が必要です。
更新申請に関する書類
指定の有効期間は、6年間です。それ以降も継続して事業を実施する場合は、指定の更新申請をする必要があります。
また、基準に従って適切な運営がされない場合や、過去に指定の取消処分を受けた場合には、指定の更新が受けられないことがあります。
申請の受け付けは、原則、有効期限の満了する日の翌日が属する日の前々月に申請を受け付けます。(瀬戸市が指定権者の既指定事業所へは、受付期間の詳細について別途案内いたします。)
なお、平成30年度より、更新に係る手数料が必要です。詳細はこちらを参照してください。
その他申請に関する書類
廃止届及び休止届は廃止・休止の日の1か月前までに届け出てください。また、再開届は再開後10日以内に届け出てください。
休止期間は原則6か月です。それ以降は廃止届を提出してください。
加算届出に関する書類
届け出ている内容に変更があった場合、その旨を算定開始月の1日までに届け出てください。
届出内容や書類に不備があった場合は、算定開始月が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
協力医療機関に関する届出書類
令和6年度介護報酬改定以降、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入居者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認し、当該医療機関の名称や協定内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられています。
以下を参照のうえ、記入様式をダウンロードいただき、届け出てください。
地域密着型サービス事業所の協力医療機関に関する届出書について