介護職員処遇改善加算等について
更新日:2023年6月2日
ID番号: 2320
令和4年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について
令和4年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業者は、加算の総額を上回る介護職員等の賃金改善の完了を確認したうえ、以下により必要書類を期限までに提出してください。
なお、実績報告の提出がない場合、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となることがあります。
提出期限
◎令和5年7月31日(月曜日)当日消印有効
郵送、電子メールまたは高齢者福祉課窓口へ提出してください。
提出書類
ダウンロード
030_別紙様式3(実績報告書)(記入例)(XLSX/190KB)
令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書の届出について
当該加算の算定にあたっては、年度ごとに指定権者への届出が必要となりますので、以下により必要書類を期限までに提出してください。
令和5年度における各種様式は以下よりダウンロードできます。
提出期限
◎令和5年4月または5月から算定する場合:令和5年4月15日(土曜日)当日消印有効
郵送、電子メールまたは高齢者福祉課窓口へ提出してください。
年度の途中で算定を受ける場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに提出してください。
加算率の変更により区分を上げる場合は、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は算定月の1日まで、その他の介護保険サービスについては算定月の前月15日前までに変更届の提出が必要です。 なお、区分を下げる場合には、速やかに提出をしてください。
加算率に関係がないその他の変更については、変更後10日以内に変更届を提出してください。
提出書類
※就業規則等の添付書類の提出は必要ありませんが、適切に保管してください。また、指定権者より求めがあった場合には速やかに提出してください。
法人として新規に加算を取得する場合は、算定要件確認書類の提出を求めることがあります。
ダウンロード
(R5年度)介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算_様式集(2MB)
参考資料
「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(1MB)
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(1MB)
担当
高齢者福祉課 指導監査係
電話:0561-88-2623(直通)