災害により被害を受けた市民の方への援護(自然災害)
更新日:2014年4月1日
ID番号: 516
災害弔慰金及び災害障害見舞金等の支給
暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、その他の自然災害により死亡した遺族又は障害を受けた方に支給します。
対象災害
「災害弔慰金の支給等に関する法律」によるもの自然の災害であって、住家の滅失した世帯が5世帯以上の災害及び県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合。なお、支給にあたっては条例に基づいて実施します。
・支給の種類
災害弔慰金、災害障害見舞金
支給対象
- 災害弔慰金 ― 災害により死亡した方の遺族に対して支給します。
- 災害障害見舞金 ― 災害により精神又は、身体に重大な障害を受けた方に支給します。
※「重大な障害」とは……身体障害者障害程度等級表の1級程度の障害
災害援護資金の貸付
県内に災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害で、負傷(世帯主が1月以上の療養を必要とする場合)又は住居、家財に被害を受けた場合は、その生活の立て直しに要するため貸付を行います。
貸付限度額
350万円(被害の種類、程度により異なります)
貸付条件
- 所得制限:前年の所得が市民税課税標準で730万円(4人世帯の場合)未満であること。
- 償還期間:据置3年、10年償還(据置期間を含む)
- 利率:据置期間無利子、その後年3%
被災者生活再建支援金の支給
災害救助法適用災害及びこれに準ずる自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して自立した生活の開始を支援するために支給します。
※詳細は、問合せ先へお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ先
社会福祉課
社会福祉課保護係
電話:0561-88-2610
ファクシミリ:0561-882615