罹災証明書及び罹災届出証明書の交付について
更新日:2023年4月1日
ID番号: 35066
風水害、地震その他の災害によって生じた被害を受けられた方で、証明書の交付を受けようとする場合は下記のとおり申請してください。
なお、火災による「り災証明」は消防本部へお問い合わせください。(消防本部へリンク)
罹災証明書
風水害、地震その他の災害によって住家(※)に生じた被害を、現地調査又は災害と被害との因果関係及び被害状況を確認することができる確実な証拠により確認し、その罹災の事実を市が証明するもの。
※ 住家とは現実に居住のために使用しているもの。(倉庫、門扉、雨どい、カーポート等は対象外。)
申請者
- 世帯主
- 居住実態のある世帯主以外の者
- 委任を受けた代理人
申請に必要なもの
- 罹災証明書交付申請書(第1号様式).pdf(100KB)
- 被害がわかる写真
被害状況写真を添付してください。
【留意事項】
・片付けや修理をする前に、家の被害状況を撮影する。
・被害個所は漏れなく撮影する。
・写真にはなるべく日付を入れる。(カメラの日時設定を確認し、偽りの日付は入れないようにしてください。)
・その他詳細については「住まいが被害を受けたとき最初にすること」(PDF/194KB)をご参照ください。
- 位置図(罹災した建物の場所がわかる周辺地図。手書きでも可。)
※ 代理人による申請を行う場合は罹災証明書交付申請書の裏面「委任状」の記入が必要です。
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
申請期間
罹災後1カ月以内
※ 当該期間を過ぎた場合は理由書の提出が必要になります。
罹災届出証明書
風水害、地震その他の災害によって住家以外の不動産(※)又は動産に生じた被害を届け出た事実を証明するもの又は罹災証明書の現地調査等にて災害と被害との因果関係及び被害状況を確認できない場合に交付するもの。
※ 店舗、工場、倉庫、門扉、外構、カーポート、ビニールハウス、ガラスハウス、雨どい、ソーラーパネル、アンテナ、屋外照明など
申請者
- 世帯主
- 居住実態のある世帯主以外の者
- 所有者
- 委任を受けた代理人
申請に必要なもの
- 罹災届出証明書交付申請書(第2号様式).pdf(90KB)
- 被害がわかる写真
被害状況写真を添付してください。
- 位置図(手書きでも可)
※ 代理人による申請を行う場合は罹災届出証明書交付申請書の裏面「委任状」の記入が必要です。
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
申請期間
罹災後1カ月以内
※ 当該期間を過ぎた場合は理由書の提出が必要になります。
申請方法
- 窓口申請の場合
申請に必要な書類をご用意いただき、受付窓口にご提出ください。
【受付窓口】
市役所北庁舎4階危機管理課
【受付時間】
市役所開庁日の8時30分から17時15分まで
- 郵送申請の場合
窓口申請に必要な書類をご用意いただき、次の申請先までご送付ください。※本人確認書類はコピーで可
【送付先】489-8701 瀬戸市追分町64番地の1 市長直轄組織危機管理課
- 電子申請(マイナポータル)の場合 ※マイナンバーカードが必要です。
令和5年度4月1日から、国が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」を利用して電子申請ができるようになりました。
罹災証明書の電子申請はこちら(新しいウィンドウで開きます)
罹災届出証明書の電子申請はこちら(新しいウィンドウで開きます)
注意事項
- 被害状況確認のために現地調査、聴き取り、写真撮影等を行いますが、その前に建物の除去や被害箇所がわからなくなるような修理、片付けを行うと調査が困難になります。あらかじめ、被害状況がわかるよう写真撮影を実施し、保存していただくようお願いします。
- 証明書で証明する事項は、罹災に関する事項とし、被害額については証明しません。
- 罹災証明書と罹災届出証明書は、民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。
再交付申請
罹災証明書又は罹災届出証明書の交付を受けた方が、同一罹災のついて再交付受けようとする場合は下記のとおり申請してください。
申請者
- 世帯主
- 居住実態のある世帯主以外の者
- 所有者(※)
- 委任を受けた代理人
※ 罹災届出証明書の再交付のみ申請可能。
申請に必要なもの
※ 代理人による申請を行う場合は罹災証明等再交付申請書の裏面「委任状」の記入が必要です。
再調査申請
罹災証明書の交付を受けた方が、認定された罹災の程度について、相当の理由をもって修正を求める場合は下記のとおり申請してください。
申請者
- 世帯主
- 居住実態のある世帯主以外の者
- 委任を受けた代理人
申請に必要なもの
- 再調査申請書(第6号様式).pdf(100KB)
- 交付された罹災証明書
※ 代理人による申請を行う場合は再調査申請書の裏面「委任状」の記入が必要です。
※ 再調査した結果、罹災内容に修正がない場合、提出された罹災証明書を返却します。
申請期間
罹災証明書の交付を受けた翌日から3カ月以内