介護保険料の減免
更新日:2026年3月17日
ID番号: 59438
次のような理由で介護保険料を納付することが困難な場合は、申請により介護保険料の額が減額される場合があります。詳しくは、高齢者福祉課介護保険料係までお問い合わせください。
- 災害により主たる生計維持者の居住する家屋またはその所有する財産が半壊、半焼それに類する被害を受けた場合
- 災害により主たる生計維持者の居住する家屋またはその所有する財産が全壊、全焼それに類する被害を受けた場合
- 主たる生計維持者が死亡した場合
- 主たる生計維持者が重大な障害、長期の入院、失業や業務の休廃止により収入が著しく減少したとき
- 介護保険法第63条の規定により保険給付の制限を受ける場合
- 第2段階、第3段階に属する方で、世帯の収入が生活保護基準以下など一定の条件を満たしている場合(生活に困窮している方)
このページに関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
介護保険料係
電話:0561-88-2621


