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特別徴収(年金からの天引き)

更新日:2018年4月1日

ID番号: 339

仮徴収

年間保険料が確定するまでは暫定的に前年度の2月分と同じ保険料を納めていただきます。
偶数月(年金の支給月)の4月・6月・8月に保険料を天引きさせていただきます。

本徴収

年間保険料額が決定したら、その金額から仮徴収分を差し引いた額を3回に振り分けて納めていただきます。
偶数月(年金の支給月)の10月・12月・2月に保険料を天引きさせていただきます。

 

特別徴収参照図

 

※8月徴収額は、10月以降の本徴収額とほぼ同額になるように変更する場合があります(平準化)。

このページに関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
介護保険料係
電話:0561-88-2621

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