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第三者行為に係る届出について

更新日:2023年6月1日

ID番号: 1499

第三者行為とは 

 

交通事故(自動車事故や自転車事故など)や落下物事故など、第三者(加害者)の故意または過失による行為によって要介護等状態になったり、状態が重度化して介護保険サービスを利用する場合には、サービス提供にかかった費用は加害者が負担することが原則となります。保険者(瀬戸市)が一時的に立て替えたあとで第三者(加害者)に請求(求償)することになります。

 平成28年4月1日から介護保険法施行規則第33条の2の新設により、介護保険での第三者行為求償に係る傷病届等の提出が義務化され、交通事故などにより要介護状態となった場合や、状態が悪化した場合は届け出が必要です。

 

 第三者行為求償の手続き

 

第三者求償に該当する可能性が生じた場合、高齢者福祉課までご相談ください。

第三者求償の対象となる場合、市への届出が必要となります。

※すでに医療保険で求償をしている案件については、提出書類が省略できる場合がありますので、その際は事前にご相談ください。

※次の書類が提出されたのち、市による第三者行為求償の要件等の確認後、第三者側(加害者・損害保険会社等)と市から委託された愛知県国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。

※事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合、求償できないことがあります。

 

<提出書類>

第三者行為による被害届.pdf (127KB)(PDF/128KB) 第三者行為による介護サービスを利用する際に必要な書類です。
念書(兼同意書).pdf (122KB)(PDF/123KB) 被保険者が相手方(加害者)に対して有する損害賠償請求権のうち、介護保険が負担した保険給付費については市が権利を取得するということを、被保険者が約束する書類です。
事故発生状況報告書.pdf (145KB)

事故の発生場所や発生したときの状況などを記載する書類です。

医療保険等で既に作成しているものがある場合は写しでも可です。
交通事故証明書(見本).pdf(111KBytes)

交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。

交番、警察署にある請求書で請求を行い、後日郵送することもできます。

既にお持ちの場合は写しでも可ですが、保険会社の原本証明が必要です。
その他 加害者方損害保険会社の担当者の連絡先(名刺等)を添付

その他留意していただきたい点 

  • 第三者行為求償に該当したことにより、介護サービスを通常通り受けられないということはありません。
    ただし、40歳以上65歳未満の第2号被保険者について、交通事故が原因で介護が必要となった場合は、介護保険のサービスは利用できません。
    (2号被保険者については、加齢を起因とする病気(特定疾病)により介護が必要になった場合に限り、要介護の認定をしているためです)
  • 求償予定の案件について示談を締結した場合、求償できない場合があります。

 

受付窓口 

 市役所(北庁舎)2階 高齢者福祉課     

受付時間

 月~金 8時30分~17時15分 

担当

 高齢者福祉課 介護認定給付係

 ダイヤルイン 88-2620    

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
介護認定給付係
電話:0561-88-2620

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