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介護保険料の納め方

更新日:2018年4月1日

ID番号: 330

年金が年額18万円以上の人

特別徴収(年金からの天引き)です。ただし、年度の途中で65歳になった人や他市町村から転入した人は、一定期間、納付書か口座振替により納付していただきます。
年金の定期支払い(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。
特別徴収の対象となるのは、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。
※老齢福祉年金(明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得のない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金)は、年金からの天引き対象となりません。

 

年金の定期払い(年6回)の際に、保険料があらかじめ天引きされます。

天引き参照図

 

 

年金が年額18万円未満の人

普通徴収です。
送付される納付書や口座振替で、介護保険料を金融機関などを通じて納めます。

 

<介護保険料 納期限一覧表> 

期数 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
納期限 8/10 9/10

10/10

11/10 12/10 1/10 2/10

3/10

※10日が土・日曜日、祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。 

 

このページに関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
介護保険料係
電話:0561-88-2621

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