第9期(令和6年度から令和8年度)の介護保険料が決まりました
更新日:2024年3月26日
ID番号: 44249
介護保険法で定める基準により、3年に一度、介護保険料に関係する条例の改正を行っております。
本市の人口の推移や、認定者数の推移に基づき、介護給付サービスや地域支援事業等に関する給付の推計を行い、第1号被保険者の介護保険料を算出します。
令和6年度から令和8年度を計画期間とする第9期においては、厚生労働省から、介護保険制度の持続可能性を確保するためには、団塊の世代が75歳以上となる2025年以降の介護給付費の増加を見据え、第1号被保険者間での所得再分配機能を強化し、所得段階の多段階化や、高所得者の標準乗率を引き上げることにより、低所得者の負担軽減し、低所得者の保険料上昇の抑制を図るとの方向性が示されました。
この厚生労働省の指針を受け、第9期の介護保険料を瀬戸市介護保険条例において規定しました。
基準額
年額 63,864円(月額 5,322円)
※第8期計画と同額。
所得段階別保険料
実施時期
令和6年4月1日から施行し、令和6年度分の介護保険料から適用します。
なお、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によります。
瀬戸市高齢者総合計画(第9期瀬戸市高齢者福祉計画・介護保険事業計画)~やすらぎプラン2024~ は、こちらをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
介護保険料係
電話:0561-88-2621