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瀬戸市火災予防条例の一部が改正され、簡易サウナ設備の基準が新たに設けられました

更新日:2026年3月25日

ID番号: 58823

改正の背景

従来のサウナ設備は浴場等の建物の中に設置されることを想定した規定でしたが、近年のサウナブームをきっかけに、屋外のテントやバレル(木樽)に設置されるケースが増えてきたことから、このような場所に設置される消費熱量の小さい簡易的なサウナ設備の基準を新たに設けることとなりました。

改正の内容

簡易サウナ設備の新設(第7条の2、第7条の3関係)

 火を使用する設備に「簡易サウナ設備」を加え、簡易サウナ設備の位置、構造および管理に関する基準が加えられました。なお、従来の「サウナ設備」は「一般サウナ設備」に改められました。

 

簡易サウナ設備とは

  • テントを活用した「テント型サウナ」、又は木製で円筒形の「バレル型サウナ」に設けるサウナストーブ
  • 設置場所が屋外その他の直接外気に接する場所
  • サウナストーブの定格出力が6キロワット以下
  • 熱源が薪または電気

 

  テント型サウナ    バレル型サウナ

    テント型サウナの例                  バレル型サウナの例          

 「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会報告書」(消防庁)(https://www.fdma.go.jp/)より引用)

簡易サウナ設備で守るべき主な事項

  • サウナストーブと周囲の可燃物との離隔距離として、可燃物が高温にならない、又は引火しないよう火災予防上安全な距離を確保する必要があります。
  • 温度が異常に上昇した場合に、その熱源を遮断することができる手動及び自動の装置が必要です。なお、薪ストーブの場合は、近くに消火器を置くことで熱源を遮断する装置に替えることができます。
  • 薪ストーブには、不燃材料で作った「たき殻受け」を設置する必要があります。
  • 地震等により転倒・破損しない構造とする必要があります。
  • 必要な点検・整備を行い、火災予防上有効に維持管理する必要があります。
  • 製品の取扱説明等に従って適切な方法で使用することや、強風時には使用しないようにする必要があります。

 

火を使用する設備等の設置の届出(第44条関係)

  個人が設けるものを除き、簡易サウナ設備の届出が必要になります。

 

※ 個人が設けるものは届出の必要はありませんが、瀬戸市火災予防条例に定める基準に従い設置する必要があります。

   なお、個人が設けるとは、「所有者本人が私生活の用に供するために設ける」ことを指すもので、例えば個人事業主が事業のために設置するものは該当しませんので届出が必要となります。

  

  

簡易サウナ設備の届出はこちら 

  ⇒ 「炉等設置届出」 

施行日

  令和8年3月31日

 

 

瀬戸市火災予防条例の一部改正(令和8年3月24日公布)(PDF/112KB)

このページに関するお問い合わせ先

部署:予防課建築危険物係
電話:0561-85-0480

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