消防法令違反対象物の公表
更新日:2026年8月6日
ID番号: 1787
違反対象物の公表制度
市内の飲食店・店舗・宿泊施設など不特定多数の利用者がある建物で、消防の立入検査の結果、消防用設備に重大な不備のある建物をホームページ上で公表するものです。
公表されている違反対象物
| 名称 | 所在地 | 違反の内容 | 公表日 | ||
| 違反指摘事項 | 根拠法令 | ||||
現在、違反対象物の公表制度に該当する建物はありません。
制度の概要
この制度は、建物の利用者自らがその建物の危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断に活用できるよう、重大な消防法令違反のある建築物を利用者などに公表する制度で、瀬戸市消防本部では平成30年4月1日から公表を開始しています。
公表対象となる防火対象物(建物)
- 不特定多数の方が利用する建物(例:飲食店、物品販売店舗、ホテル等)
- 避難することが困難な方が利用する建物(例:病院、社会福祉施設等)
公表対象となる消防法令違反
建物に設置が義務付けられた消防用設備等のうち、次の消防法令違反が認められた場合
- 屋内消火栓設備の未設置
- スプリンクラー設備の未設置
- 自動火災報知設備の未設置
公表の内容
- 防火対象物(建物)の名称
- 所在地
- 違反の内容
公表の時期
消防職員が立入検査で違反を確認し、関係者に違反内容を通知した日から14日を経過しても
その違反が継続している場合に、違反が是正されるまで公表します。
このページに関するお問い合わせ先
消防本部
予防課 建築危険物係
電話:0561-85-0480
ファクシミリ:0561-21-6605
E-Mail
:
yobou@city.seto.lg.jp


