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消防法令違反対象物の公表

更新日:2026年8月6日

ID番号: 1787

違反対象物の公表制度

市内の飲食店・店舗・宿泊施設など不特定多数の利用者がある建物で、消防の立入検査の結果、消防用設備に重大な不備のある建物をホームページ上で公表するものです。

公表されている違反対象物
名称 所在地 違反の内容 公表日
違反指摘事項 根拠法令
         

現在、違反対象物の公表制度に該当する建物はありません。

制度の概要

この制度は、建物の利用者自らがその建物の危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断に活用できるよう、重大な消防法令違反のある建築物を利用者などに公表する制度で、瀬戸市消防本部では平成30年4月1日から公表を開始しています。

公表対象となる防火対象物(建物)

  1. 不特定多数の方が利用する建物(例:飲食店、物品販売店舗、ホテル等)
  2. 避難することが困難な方が利用する建物(例:病院、社会福祉施設等)

公表対象となる消防法令違反

建物に設置が義務付けられた消防用設備等のうち、次の消防法令違反が認められた場合

  1. 屋内消火栓設備の未設置
  2. スプリンクラー設備の未設置
  3. 自動火災報知設備の未設置

公表の内容

  1. 防火対象物(建物)の名称
  2. 所在地
  3. 違反の内容

公表の時期

消防職員が立入検査で違反を確認し、関係者に違反内容を通知した日から14日を経過しても

その違反が継続している場合に、違反が是正されるまで公表します。

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

消防本部
予防課 建築危険物係
電話:0561-85-0480
ファクシミリ:0561-21-6605

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