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令和6年度新型コロナワクチン接種に関するお知らせ

更新日:2024年3月11日

ID番号: 44481

この内容は、令和6年2月時点のものであり、国の方針などにより変更となる可能性があります。

令和6年秋冬頃に定期接種(対象者限定)が行われます(予定)

新型コロナウイルス感染症の重症化予防を目的として、対象者を限定した定期接種が行われる予定です。

対象者

  1. 65歳以上の方
  2. 60歳から64歳で一定の生涯を有する方(※)

※60歳から64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

実施時期

秋冬頃に年1回(詳細時期未定)

接種費用

有料(一部または全額を助成します。)

使用ワクチン

未定

定期接種対象者以外の方も全額自己負担で接種を受けることができます(予定)

 全額自己負担になりますが、接種をご希望(定期接種対象者を含む)であれば、時期を問わず接種を受けることができます(令和6年4月1日以降実施予定)。

 なお、対象者や使用ワクチンなどの詳細は、まだ国から示されておりません。今後、新しい情報が示されましたらこのページでお知らせします。

副反応が起きた場合の健康被害救済制度

 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

 なお、現在の救済制度の内容についてはこちら(外部リンク 厚生労働省ホームページ)をご参照ください。

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

健康課
電話:0561-85-5065
FAX:0561-85-5120

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