高齢者の新型コロナウイルス感染症予防接種
更新日:2024年12月9日
ID番号: 44481
新型コロナウイルス感染症の重症化予防を目的として、高齢者を対象とした定期予防接種を行います。
◆実施期間
◆対象者
実施期間
令和6年10月15日(火曜日)~令和7年1月31日(金曜日)
※ただし、実施医療機関の休診日は接種できません。
※ワクチンの供給状況等により、医療機関によっては接種開始日が遅れる場合があります。
対象者
接種日時点で市内に住民登録があり、次の(1)または(2)の要件を満たしている方
(1) 接種日時点で65歳以上の方
(2) 接種日時点で60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓、呼吸器の機能、またはヒト免
疫不全ウイルスによる免疫機能に単独で身体障害者手帳1級程度の障害がある方
※受診の際は、接種時に医療機関へ身体障害者手帳をご持参し、ご提示ください。
※実施期間中に対象年齢に達する方は、必ず誕生日以降に接種を受けてください。
自己負担額
2,500円(市の助成は、期間内に1回に限ります。)
自己負担金免除について
生活保護世帯・中国残留邦人等支援給付世帯の方は、事前申請した場合に限り自己負担金が免除されます。
必ず接種前に、やすらぎ会館4階(健康課)窓口にてご申請ください。
<申請に必要なもの>
- 受給証 ※写しの場合は、住所・氏名・生年月日・有効期間が確認できる面をご提出ください。受給証明書の場合は、年度内に発行されたものに限ります。
- 申請書 ※事前に記載しておきたい場合は、以下よりダウンロードしてご使用ください。
令和6年度 予防接種実費免除申請書様式(PDF/100KB)
令和6年度 予防接種実費免除申請書様式(記入例)(PDF/140KB)
※代理人(同世帯以外の家族または施設関係者等)による申請は委任状が必要です。
下記よりダウンロードしてご記入の上、申請をお願いします。
接種場所
瀬戸市及び尾張旭市の医療機関で接種を希望する場合
予約の要不要をご確認の上、実施医療機関にて接種してください。
予約開始日や接種開始日は各医療機関に直接お問い合わせください。
また、予防接種を受ける際は、マイナンバーカード、運転免許証等の氏名・住所・生年月日が確認できるものをお持ちください。
令和6年度 高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種実施医療機関予約方法一覧表(PDF/164KB)
瀬戸市及び尾張旭市以外の医療機関で接種を希望する場合
(1)愛知県内の医療機関
瀬戸市及び尾張旭市以外の愛知県内医療機関で接種を希望する場合は、事前に申請が必要です。
申請後、必要書類発送まで1~2週間程度かかります。お時間に余裕をもって、以下のとおりご申請をお願いいたします。
広域予防接種事業についての詳細につきましては、こちら(ここをクリック)をご覧ください。
窓口・郵送での申請
以下の申請書をご記入の上、ご申請ください。
※ 代理人(同世帯以外の家族または施設関係者等)による申請は委任状が必要です。
下記よりダウンロードしてご記入の上、申請をお願いします。
電子申請
あいち電子申請・届出システム(ここをクリック)よりご申請ください。
受付期間は、令和6年9月2日(月)~令和7年1月17日(金)です。
それ以降のご申請は、健康課(TEL:0561-85-5065)までお問い合わせください。
(2)愛知県外の医療機関
愛知県外の医療機関で予防接種を受けることを希望される場合は、償還払い(予防接種費用の一部金額払い戻し)の対応ができる場合があります。
申請が必要となりますので、健康課(やすらぎ会館)までお問い合わせください。
【申請に必要なもの】
- 令和6年度瀬戸市予防接種助成金交付申請書
- 接種した医療機関が発行した領収書 ※原本
- 予防接種の種類と接種日のわかるもの(予診票、済証など) ※コピー可
※申請書は下記よりダウンロードして申請をお願いします。
令和6年度 瀬戸市予防接種助成金交付申請書(PDF/135KB)
令和6年度 瀬戸市予防接種助成金交付申請書(記入例)(PDF/170KB)
※ 代理人(同世帯以外の家族または施設関係者等)による申請は委任状が必要です。
下記よりダウンロードしてご記入の上、申請をお願いします。
【申請書類の送付先】
〒489-0919 瀬戸市川端町1丁目31番地 やすらぎ会館4階
瀬戸市健康課 予防接種担当 宛
新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省のホームページ (外部サイトへつながります。)
瀬戸市内の新型コロナウイルス感染症等感染状況はこちら(瀬戸旭医師会のホームページへつながります。)
定期接種対象者以外の方も全額自己負担で接種を受けることができます
令和6年4月1日以降は、全額自己負担になりますが、接種をご希望(定期接種対象者を含む)であれば、時期を問わず接種を受けることができます
副反応が起きた場合の健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容についてはこちら(外部リンク 厚生労働省ホームページ)をご参照ください。