このページの本文へ移動

瀬戸市

サイト内検索

ID番号検索

閲覧支援ツール

文字サイズ

背景色の変更

チャットボットに質問する

現在地

高齢者肺炎球菌ワクチンについて

更新日:2023年7月4日

ID番号: 1617

肺炎球菌とは、肺炎・気管支炎・副鼻腔炎・中耳炎などを起こす細菌の一種で、高齢者の肺炎の原因の中で最も多いものです。高齢者や基礎疾患などを有する方は、感染症にかかりやすくなり、また、重症化しやすい傾向があります。全ての肺炎を予防することはできませんが、予防接種をすることにより、肺炎球菌に起因する肺炎の発症及び重症化を防ぎます。

令和5年度 実施期間

令和5年4月1日(土)~令和6年3月31日(日)(※ただし、医療機関の診療日に限る。)

助成対象者

接種日時点で市内に住民登録があり、過去5年以内に肺炎球菌予防接種を受けておらず、下記の(1)から(4)に該当する方 

     

◯ 定期接種の対象となる方

 過去に肺炎球菌の予防接種を受けたことがなく、次の(1)~(2)のいずれかに該当する方

(1)今年度、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方      
(2)接種日に60~65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害がある方(身体障害者手帳1級程度)

 

 ◯ 瀬戸市の任意接種の対象となる方

過去5年以内に肺炎球菌の予防接種を受けたことがなく、次の(3)~(4)のいずれかに該当する方

(3)(1)を除き、70歳以上になる方

(4)接種日に60~64歳または66~69歳で、医師が予防接種を必要と判断した方

 

※(1)の年齢で過去に自費で接種したことがある方は、任意接種の対象となります。

 

今年度は(1)に該当する方に、接種券(はがき)を令和5年3月末に郵送しました。

 

※年齢や接種歴によって、定期接種または瀬戸市の任意接種の助成事業に分かれます。

※定期接種と任意接種では、副反応による健康被害が生じた場合に適応される救済の制度が異なります。

 定期接種の場合:予防接種法による救済を受けることができます。

 任意接種の場合:独立行政法人医薬品医療機器総合機構による救済を受けられる場合があります。     

助成回数と自己負担金

助成回数 

 生涯に1回

※転入前に他市町村で助成を受けて接種された方は、対象外になります。

 

自己負担金     

 2,500円 (医療機関に直接お支払いください。)

 

※生活保護世帯、中国残留邦人等支援給付世帯の方は、事前申請した場合に限り自己負担金が免除されます。
 手続きには1~2週間程度いただく場合がありますので、余裕をもって申請をお願いいたします。

         

自己負担金免除について

生活保護世帯、中国残留邦人等支援給付世帯の方は、事前申請した場合に限り自己負担金が免除されます。 

申請を希望される方は、健康課(やすらぎ会館4階)までお問い合わせください。

 

  • 予防接種実費免除申請書様式

 令和5年度 予防接種実費免除申請書(PDF/91KB)

  • 予防接種実費免除申請書様式(記入例)

 令和5年度 予防接種実費免除申請書(記入例)(PDF/132KB)

 

【申請に必要なもの】

  1. 受給証等
  2. マイナンバー(個人番号)を確認できるもの

(マイナンバーカード、個人番号の記載のある通知カードまたは住民票のいずれか) 

※通知カードまたは住民票の場合は、運転免許証等の身分証明できるもの

(顔写真付き身分証明書1点または顔写真のない身分証明書2点)

  

※マイナンバー(個人番号)が分からない場合等は、お申し出ください。

 マイナンバー(個人番号)が記入できないという理由で申請できないということはありません。 

予防接種の受け方

 瀬戸市及び尾張旭市の実施医療機関にご予約のうえ、接種してください。

【持ち物】

  1. 接種券(はがき)
  2. マイナンバーカードや健康保険証等の氏名、住所、生年月日を確認できるもの
  • 実施医療機関

令和5年度 高齢者等肺炎球菌予防接種実施医療機関一覧表(PDF/144KB)

 

接種券(はがき)について

今年度は、上記対象者のうち(1)に該当する方に、接種券を送付しています。

紛失時には再発行ができますので、健康課(やすらぎ会館)までお問い合わせください。

 

※上記対象者(1)以外の方については、接種要件の確認が必要なため接種券を送付しておりません。

 接種を希望される方は、健康課(やすらぎ会館)までお問い合わせください。

 

接種券は令和4年1月27日現在の住民基本台帳等に基づき作成しています。

上記以降に転入された場合は、お問い合わせください。

 

瀬戸市・尾張旭市以外の医療機関で接種を希望する場合

(1)定期接種に該当し、愛知県内の医療機関で接種を希望する場合   

定期接種に該当される方に限り、瀬戸市、尾張旭市以外にかかりつけ医がいる場合等、愛知県内の協力医療機関で予防接種を受けることが出来ます。

事前申請が必要となりますので、健康課(やすらぎ会館)までお問い合わせください。

手続きには1~2週間程度いただく場合がありますので、余裕をもって申請をお願いいたします。

 

※広域予防接種申請様式は下記よりダウンロードして申請をお願いします。

 

  • 広域予防接種連絡票交付申請書様式       

愛知県広域予防接種連絡票交付申請書(高齢者肺炎球菌).pdf(91KB)

  • 広域予防接種連絡票交付申請書様式(記入例)  

愛知県広域予防接種連絡票交付申請書(記入例).pdf(301KB)

 

詳しくは広域予防接種事業についてをご覧ください。

 

 

(2)定期接種に該当しない方または愛知県外の医療機関で接種を希望する場合

償還払い(予防接種費用の一部金額払い戻し)の対応が出来る場合があります。

申請が必要となりますので、健康課(やすらぎ会館)までお問い合わせください。

 

【申請に必要なもの】

  1. 接種した医療機関が発行した領収書 ※原本
  2. 予防接種の種類と接種日のわかるもの(予診票、済証など) ※コピー可

※償還払い申請様式は下記よりダウンロードして申請をお願いします。

  • 瀬戸市予防接種費用助成金交付申請書様式

瀬戸市予防接種費用助成金交付申請書(PDF/131KB)

  • 瀬戸市予防接種費用助成金交付申請書様式(記入例)

瀬戸市予防接種費用助成金交付申請書(書き方見本)(PDF/186KB)

 

 

代理人による申請について

予防接種実費免除申請、広域予防接種連絡票交付申請、予防接種助成金交付申請等について、

代理人(同一世帯以外の家族または施設関係者等)により申請される場合には委任状が必要です。

下記よりダウンロードして申請をお願いします。

 

瀬戸市から転出される方へ

定期接種に該当する方について、接種券(はがき)は異動日(転出日)まで使用できます。

異動日(転出日)の翌日以降の予防接種の受け方については、転入した市町村にお問い合わせください。

再接種による副反応について

過去5年以内に肺炎球菌の予防接種を受けたことがある場合、再接種による接種部位の疼痛、発赤、腫脹等の副反応が、初回接種よりも頻度が高く、程度が強く発現すると報告されています。再接種にあたっては、その必要性を慎重に考慮して、十分な間隔をあけて接種することが必要です。個人差はありますが、1回の接種で5年以上の効果が期待できます。

リンク

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

健康課
電話:0561-85-5065
FAX:0561-85-5120

ページ上部へ戻る

チャットボットに質問する チャットボットを非表示にする