がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金
更新日:2022年4月4日
ID番号: 3959
がけ地に近接した危険住宅を移転する場合、移転等にかかる費用の一部を補助します!
※危険住宅とは危険区域等に所在する住宅(当該区域内外にわたる場合を含む。)で、危険区域等に指定されたことにより建築基準法第3条第2項に規定する既存不適格となった住宅
※危険区域等とは次のアまたはイに該当する区域又は敷地
ア.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条により愛知県知事(以下「県知事」という。)が指定した土砂災害特別警戒区域
イ.建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項により県知事が愛知県建築基準条例(昭和39年愛知県条例第49号。以下「県条例」という。)第3条第1項の規定により指定した災害危険区域
対象者
次の全てを満たしているもの
- 危険住宅に居住する者で、かつ、当該住宅が危険住宅となる以前から居住している者(以下「危険住宅以前居住者」という。)又は危険住宅以前居住者から相続により当該住宅の所有者の地位を継承した者(継承する予定の者を含む。)であること。ただし、当該住宅の所有者でないときは、所有者の同意を得た者であること。
- 市税を滞納していない者であること。
対象となる危険住宅
次の全てを満たしているもの
-
都市計画法(昭和43年法律第100号)及び建築基準法の規定に反していないもの当該住宅等及びその敷地において、瀬戸市土砂災害対策改修費補助金及び瀬戸市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金の交付を受けていないもの
- 当該住宅等及びその敷地において、瀬戸市土砂災害対策改修費補助金及び瀬戸市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金の交付を受けていないもの
- 補助の対象となる事業に関し、国その他地方公共団体の補助金等の交付を受けていないもの
対象事業
次の全てを満たしているもの
- 当該危険住宅の所在する区域について、当該危険性が大幅に軽減されるような急傾斜地崩壊防止工事、地すべり防止工事等の事業が施行(予定を含む。)されていないこと。
- 移転先は瀬戸市内とし、危険区域等でないこと。
- 危険住宅は、除却すること。
-
申請をした日の属する年度の1月31日までに当該事業を完了すること。
事前相談
※ 補助金の申請をされる年度の前年度8月末 までに必ず事前相談が必要となります。
事前相談の時期
補助金の申請をする年度の前年度の8月末日まで
申込場所
市役所5階 都市計画課窓口 へ 事前相談書を提出して下さい。
補助の金額
除却費等
移転を行うものに対して危険住宅の除却等に要する費用を補助 ( 上限97万5千円)
建物助成費
移転を行うものに対して危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用を補助 ( 上限421万円(建物325万円、土地96万円))
補助金要綱及び申請書類等
瀬戸市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱(R4.4.1~)(106KB)
瀬戸市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金事前相談書(43KB)