要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について
更新日:2025年4月1日
ID番号: 1984
社会福祉施設など、主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設である要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画の作成」、作成した避難確保計画に基づく「避難訓練の実施」が義務づけられました。
また、令和3年5月の「水防法」及び「土砂災害防止法」の改正において、上記避難訓練を行った場合、市長に訓練結果を報告することが義務づけられました。
このため、要配慮者利用施設の管理者等におかれましては、このページに掲載されている資料を参考に、各施設の実態に応じた「避難確保計画」を作成し、瀬戸市へ提出してください。
なお、すでに非常災害対策計画や学校の危機管理マニュアル等を作成されている場合は、項目を追加することで避難確保計画を兼ねることができますので、項目を追加し、ご提出ください。
また、避難訓練を実施した場合は、施設担当課まで訓練実施結果報告書を提出してください。
対象施設と区域の確認
対象施設
洪水予報河川・水位周知河川等の浸水想定区域内、雨水出水浸水想定区域内または土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域内の要配慮者利用施設で、瀬戸市地域防災計画に定める施設が対象となります。
区域の確認方法
対象となる区域の確認は、以下の情報が公開されています。
(1)浸水想定区域
(2)土砂災害警戒区域
マップあいち「土砂災害情報マップ」(外部リンク)、あるいは土砂災害ハザードマップで確認してください
(マップあいちが最新の情報です)
避難確保計画を作成しましょう
作成にあたっては、国土交通省が示している「作成の手引き」等を参考に、施設の実態等に即した計画を作成してください。
計画作成の手引き、作成支援ツール
〇国土交通省 「要配慮者利用施設の浸水対策」(外部リンク)
>避難確保計画の作成・活用の手引き(令和4年3月)(外部リンク)
〇庄内川河川事務所 「要配慮者利用施設の避難確保計画等作成支援(支援ツール)」(外部リンク)
避難確保計画・避難行動タイムラインが自動で作成できる便利ツールが紹介されています。
施設種別ごと(社会福祉施設、学校、医療施設)にツールがありますので、施設にあわせてご活用ください。
避難確保計画の提出
避難確保計画を作成・変更した場合は、「避難確保計画作成(変更)報告書」を1部添付し、施設担当課を経由して計画書2部を提出してください。
訓練実施結果報告書の提出
法令により、要配慮者利用施設では、避難確保計画に基づく「避難訓練」を年1回以上実施することとされています。
訓練終了後、1か月以内をめどに施設担当課まで訓練実施結果報告書を提出してください。
※ 年に複数回の訓練を行う場合は、最後に行った訓練から1か月以内をめどに、年度内に行った訓練についてまとめて報告することができます。
※ 避難確保計画に基づかないその他の訓練(防犯訓練等)については、報告の対象外です。
訓練実施結果報告書.doc(43KB) 訓練実施結果報告書(記入例).doc(46KB)
要配慮者利用施設及び施設担当課一覧(R41201).pdf(168KB)