介護保険料の所得段階(令和6~8年度)
更新日:2026年7月14日
ID番号: 1850
65歳以上の方の介護保険料は、介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに、所得に応じて決まります。
介護保険料は3年ごとに見直され、令和6年度~令和8年度の基準額は5,322円(月額)です。
この「基準額」を中心に、15段階に分かれています。
40~64歳の方の介護保険料は、加入している医療保険によって異なります。
第1号被保険者の介護保険料(令和6年度~令和8年度).pdf(296KB)(PDF/421KB)
令和8年度介護保険料の特例措置
令和7年度税制改正において、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられましたが、国の政令改正等に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り、控除額引き上げの影響を適用しない特例措置が行われます。
この特例措置により、令和8年度の介護保険料の算定及び本人・世帯の個人市民税の課税状況の判定にあたっては、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いて算定した所得に基づき判定します。
対象となる方
第1号被保険者(65歳以上)本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
- 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で本市に住民登録がある。
- 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である。
特例措置の内容
合計所得金額の算定
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
個人市民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、個人市民税の課税・非課税を判定します。これにより、個人市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
特例減免について
令和7年度・令和8年度のいずれも個人市民税が非課税の方については、上記特例措置のうち、個人市民税課税・非課税の判定を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
- 税制改正の影響で、本来なら非課税の範囲内であるはずの就労(収入アップ)をした方が、保険料の判定で不利にならないよう調整(特例減免)を行います。
- 課税情報を基に自動で減免を行うため、申請は不要です。
- 特例減免の対象となる方には、減免適用後の保険料を通知します。


