(外国人の方が)窓口で転出届をするとき(国内・国外)
更新日:2019年5月29日
ID番号: 1158
(注)短期滞在者、3ヶ月以下の在留期間の方等は届出の必要はありません。(詳しくは、こちらをご覧ください)
*外国人も瀬戸市に転出届の提出が必要です。
届出期限
- 転出日前14日以内
*すでに転出している場合は、転出後14日以内
届出者
- 本人または同じ世帯の者
*上記以外の方は、委任状と「転出者の本人確認書類」が必要です。
在留カード等でなくてもかまいません。
委任状はこちら 委任状(133KB) 委任状(英語版)(48.0KBytes)
届出場所
- 市役所市民課窓口
*支所・サービスセンターではできません。
届出に必要なもの
- 届出人の認印(スタンプ印は不可。届出人が外国人の場合は、署名可)
- 届出人の本人確認書類(在留カード・特別永住者証明書・外国人登録証、運転免許証、パスポートなど)
- 続柄確認書類
<続柄確認書類が必要な場合>
*転出して残った世帯の世帯主が新しい外国人となり、世帯員として外国人がいる世帯となる場合
(注)続柄確認書類とは、出生届、婚姻届など
*外国語の場合は、日本語訳文も必要です。
*続柄確認書類がない場合は、一時的に続柄が「縁故者」等となり、続柄確認書類で確認できた時点で、続柄の変更をします。
*詳しくは事前におたずねください。 - 次の書類をお持ちの方はご持参ください。転出に伴い手続き・返納が必要となります。
- 国民健康保険証
- 後期高齢者被保険者証
- 介護保険受給資格証明書
- 福祉医療受給者証(子ども医療など)
- 印鑑登録証(カード型)
注意事項
- 海外に出国し、1年以内に同じ住所に戻ってくる場合は、転出届は不要です。
(再入国許可期限内であること、単純出国は除きます) - 長期に出国し、空き家、契約解除など、居住実態が認められない場合は、
住民票を職権で消すことがあります。
この場合は、入国後14日以内に住居地の届出を行わなければなりませんのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ先
市民課
市民係
電話:0561-88-2590