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16歳が近づいたため、特別永住者証明書に換えるとき

更新日:2016年7月25日

ID番号: 1150

*「外国人住民の方へ」へ戻る

 

  *中長期在留者の方の申請場所は、名古屋入国管理局になります。 

申請時期

 16歳の誕生日の6ヶ月前から16歳の誕生日まで

  

 *出国等により更新期間内に申請できないと予想される場合は、

  「更新期間前の有効期間更新申請」ができます。

  事前にご相談ください。
 

申請者

 ・申請者は、父母、これ以外の親族となり、

  この順位により、16歳以上の同居の親族に代理義務があります。

 ・代理義務が発生しない場合でも、16歳以上の同居の親族による代理申請ができます

 

 ・申請者が申請書を記載した上で、申請書を同居の親族以外の者が提出の取次ぎを行うことができます。

  取次ぎとは、本人またはこの代理人が作成した届出書を、
   地方入国管理局長に届け出された弁護士,行政書士、
   法定代理人、
   16歳以上の非同居の親族、親族以外の同居人等が、取り次いで提出することができます。

  この取り次ぎは、「取り次ぐ」にすぎないので、届出等を行うものは本人又は代理人となります。

   (注)法定代理人、非同居の親族の場合は、そのことが確認できる書類の提示が必要です。
 

申請場所

 ・瀬戸市役所市民課 

 

 

必要なもの

 ・旅券(所持する場合に限る)

  *提示できない場合は、理由書を書いて頂きますが、

   「有効な旅券を所持しているが持参していない」は認められていません。

    旅券がない理由書(例) 旅券のない理由書.doc(28.5KBytes)


 ・特別永住者証明証

   *特別永住者証明書とみなされる外国人登録証を含む

   *外国人登録証の有効期限→こちら 外登証有効期限(131KBytes) 


 ・写真1枚(16歳未満は不要。ただし、有効期限の満了日が16歳の場合は必要)

   *縦4cm×横3cm         本人のみが撮影されたもの     無帽で正面を向いたもの

    3ヶ月以内に撮影したもの    背景(影)がないもの         鮮明であるもの


 ・更新期間前の有効期間更新申請で、長期間海外に渡航すること以外の場合は、当該事情を示す資料

 

 

その他

 特別永住者証明書は、申請後2週間程度後に交付されます。

このページに関するお問い合わせ先

市民課
市民係
電話:0561-88-2590

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