(外国人の方が)国外から転入するとき
更新日:2016年1月4日
ID番号: 1154
(注)短期滞在者、3ヶ月以下の在留期間の方等は届出の必要はありません。(詳しくは、こちらをご覧ください)
届出期限
*総務省関係の届出(住民基本台帳法による届出)、出入国在留管理庁関係の届出(入管法、入管特例法による届出)の両方を行っていただきます。
・入国して瀬戸市に住所を定めた日から14日以内
届出者
・本人または同じ世帯の者
*上記以外の方は委任状が必要です。
委任状はこちら 委任状(7.37KBytes) 委任状(英語版)(48.0KBytes)
届出場所
・市役所市民課窓口
*支所・サービスセンターではできません。
届出に必要なもの
・入国される方全員の在留カード
*入国時に在留カードを「後日交付」とされた方はその旅券
*再入国の場合は、在留カードまたは特別永住者証明書、旅券
(在留カード・特別永住者証明書とみなされる外国人登録証を含む)
・マイナンバー通知カード、個人番号カード
お持ちの方は、お持ちになると手続きの時間が短縮できます。
・届出人の認印(スタンプ印は不可。届出人が外国人の場合は、署名可)
・届出人の本人確認書類(在留カード・特別永住者証明書・外国人登録証、運転免許証、パスポートなど)
・続柄確認書類
<続柄確認書類が必要な場合>
*新しい世帯の世帯主が外国人で、世帯員に外国人がいる世帯となる場合
例1:外国人が世帯主の世帯に転入する場合
世帯主との続柄が確認できる書類
例2:外国人のいる世帯に、転入される方が世帯主として転入する場合
新たな世帯主とすでに居住している世帯員との続柄か確認できる書類
例3:転入前世帯の世帯員が新たな世帯の世帯主となり、世帯員に外国人がいる場合
新たな世帯主との続柄が確認できる書類
(注)続柄確認書類とは、出生届、婚姻届など
*外国語の場合は、日本語訳文も必要です。
*続柄確認書類がない場合は、一時的に続柄が「縁故者」等となり、
続柄確認書類で確認できた時点で、続柄の変更をします。
*詳しくは事前におたずねください。