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特別永住者証明書を希望により交換するとき(交換希望による再交付申請)

更新日:2023年9月27日

ID番号: 1148

*「外国人住民の方へ」へ戻る 

 

 *中長期在留者の方の申請場所は、名古屋入国管理局になります。 

申請時期

 いつでもできます。

 

 *有効期間満了による更新期間内のときは、満了による更新となります。
 

申請者

 ・本人(16歳以上)
  本人が16歳未満又は本人が疾病等の事由により来庁できない場合は、

   配偶者、子、父母、これ以外の親族、の順位により、16歳以上の同居の親族に代理義務があります。

 ・代理義務が発生しない場合でも、本人の依頼により、16歳以上の同居の親族による代理申請ができます

 

 ・申請者が申請書を記載した上で、申請書を同居の親族以外の者が提出の取次ぎを行うことができます。

  取次ぎとは、本人またはこの代理人が作成した届出書を、
   地方入国管理局長に届け出された弁護士,行政書士、
   法定代理人、
   16歳以上の非同居の親族、親族以外の同居人等が、取り次いで提出することができます。

  この取り次ぎは、「取り次ぐ」にすぎないので、届出等を行うものは本人又は代理人となります。

   (注)法定代理人、非同居の親族の場合は、そのことが確認できる書類の提示が必要です。
 

申請場所

 ・瀬戸市役所市民課 

 

 

必要なもの

 ・旅券(所持する場合に限る)

  *提示できない場合は、理由書を書いて頂きますが、

   「有効な旅券を所持しているが持参していない」は認められていません。

    旅券がない理由書(例)  旅券のない理由書.doc(28.5KBytes)


 ・特別永住者証明書

   *特別永住者証明書とみなされる外国人登録証は除く


 ・写真1枚(16歳未満は不要)

   *縦4cm×横3cm        本人のみが撮影されたもの     無帽で正面を向いたもの

    3ヶ月以内に撮影したもの   背景(影)がないもの         鮮明であるもの

  

注意事項

 ・交換希望に正当な理由がないと認められるときは、再交付の対象となりません。

 

 ・手数料の納付が必要です。

   手数料相当額(1,600円)の収入印紙を貼った手数料納付書を提出していただきます。

その他

 特別永住者証明書は、申請後2週間程度後に交付されます。

このページに関するお問い合わせ先

市民課
市民係
電話:0561-88-2590

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