このページの本文へ移動

瀬戸市

サイト内検索

ID番号検索

閲覧支援ツール

文字サイズ

背景色の変更

チャットボットに質問する

現在地

特別永住者証明書(外国人登録証)を紛失・盗難で失ったとき(紛失による再交付申請)

更新日:2016年7月25日

ID番号: 1146

*「外国人住民の方へ」へ戻る

 

  *中長期在留者の方の申請場所は、名古屋入国管理局になります。 

申請時期

 事実を知った日から14日以内

  又は国外でその事実を知った後再入国してから14日以内

 

申請者

 ・本人(16歳以上)
  本人が16歳未満又は本人が疾病等の事由により来庁できない場合は、

   配偶者、子、父母、これ以外の親族、の順位により、16歳以上の同居の親族に代理義務があります。

 ・代理義務が発生しない場合でも、本人の依頼により、16歳以上の同居の親族による代理申請ができます

 

 ・申請者が申請書を記載した上で、申請書を同居の親族以外の者が提出の取次ぎを行うことができます。

  取次ぎとは、本人またはこの代理人が作成した届出書を、
   地方入国管理局長に届け出された弁護士,行政書士、
   法定代理人、
   16歳以上の非同居の親族、親族以外の同居人等が、取り次いで提出することができます。

  この取り次ぎは、「取り次ぐ」にすぎないので、届出等を行うものは本人又は代理人となります。

   (注)法定代理人、非同居の親族の場合は、そのことが確認できる書類の提示が必要です。
 

申請場所

 ・瀬戸市役所市民課 

 

 

必要なもの

 ・旅券(所持する場合に限る)

  *提示できない場合は、理由書を書いて頂きますが、

   「有効な旅券を所持しているが持参していない」は認められていません。

   旅券のない理由書(例) 旅券のない理由書.doc(28.5KBytes)

  

  *旅券を所持していない場合は、来庁者の本人確認書類として

    運転免許証、健康保険証、マイナンバー個人番号カードなどの本人確認書類が必要です。

 ・写真1枚(16歳未満は不要)

   *縦4cm×横3cm         本人のみが撮影されたもの      無帽で正面を向いたもの

    3ヶ月以内に撮影したもの    背景(影)がないもの          鮮明であるもの


 ・紛失等の理由書及び紛失等の事実を証明するもの

   例:紛失届出証明書、盗難届出証明書、火災証明書、罹災証明書など

     *紛失した場合で、紛失届出証明書が警察署で出ない場合は、

       警察署に届出した際の受理番号のメモをもらうか、受理番号を聞きメモしてきてください。

 

 

注意事項

 ・申請後に失った特別永住者証明書(外国人登録証)があった場合は

   出てきた証明書

   交付予定期間指定書(申請時にお渡ししたもの)

  を窓口まで持参してください。

   *交付予定期間が到来していない場合は「取下書」の提出が必要です。

 

 ・紛失・盗難の場合は、必ず警察に届け出てから申請しないと受理できません。

   警察に、申請時の番号を聞いてきて下さい。

 

その他

 ・特別永住者証明書は、申請後2週間程度後に交付されます。

このページに関するお問い合わせ先

市民課
市民係
電話:0561-88-2590

ページ上部へ戻る

チャットボットに質問する チャットボットを非表示にする