(外国人住民の方)通称(名)・印鑑登録
更新日:2015年7月25日
ID番号: 1142
通称(名)の登録(変更)をしたいとき
通称(名)を登録(変更)するには、その通称(名)を日常の社会生活において使用していることが必要です。このことを確認する書類を複数持参して頂くことになります。
ただし、婚姻を理由として相手方の姓を登録する場合などの時は書類は不要です。
また、個人が出した郵便物、キャッシュカード、預金通帳、手書きの書類などは確認書類に該当しません。
*確認書類と認められる具体的な例
在学証明書、学生手帳、社員証、勤務証明書、
給与明細書(手書きでないもの)など
*社員証、勤務証明書、給与明細書で、フルネームすべてをカタカナ名にしたものの場合、
事業所に通称として使用しているか確認させていただきます。
勤務及び通称使用の証明書 勤務及び通称使用の証明書(60KB)
事業所に勤務している場合は、この証明書をご利用ください。
通称(名)を登録(変更)する申出書のダウンロード 通称申出書(85KB)
(注1)通称(名)は、住民票には記載されますが、在留カード・特別永住者証明書には記載されません。
これらのカードとみなされる外国人登録証についても、記載・削除することはできません。
(注2)通称(名)を登録しますと、原則として市役所から出される各種通知すべてが、本名ではなく通称(名)で出されますのでご了承ください。
印鑑登録をしたいとき
印鑑登録については、日本人の場合と同様です。詳しくはこちら
(注)アルファベット圏の外国人の方は、印鑑の字が氏名の全部、または「氏」や「名」に相当する一つ以上の区切りの字を使ったものとなっていなければなりません。
例:「父方姓」、「母方姓」、ファミリーネーム、givenname、surname などは可
「DE」、「DOS」、「JR.」、イニシャルのみ、などは不可です。
(注)アルファベット圏の外国人の方は、アルファベット氏名のカタカナ読みを住民票の備考欄に登録することにより、通称を登録していなくても、カタカナでの印鑑登録ができるようになりました (2016年1月から)
また、本名と異なる漢字またはカタカナ名の入っている印鑑を登録したいときは、通称(名)が登録されており、印鑑の字がアルファベットの場合と同様、その通称(名)の全部または「氏」や「名」に相当する一つ以上の区切りの字を使ったものとなっている必要があります。
*通称(名)を登録したいときはこちら