印鑑登録よくあるQ&A
更新日:2011年3月28日
ID番号: 26651
質問事項一覧
印鑑登録証(カード)があれば、代理人であっても、証明書をお渡しします。
ただし、申請書に記入の住所、氏名、生年月日が誤っているとお渡しできません。
印鑑登録証と窓口に見える方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、顔写真付き個人番号カード等)をお持ちください。
※新規または再度印鑑登録をされる方(カードをお持ちでない方)は、登録する方の委任状(代理人選任届)が必要です。代理人が申請する場合をご確認ください。
苗字の入った印鑑で登録されているときは、登録が抹消されますので、新たな印鑑で登録してください。
名前のみの印鑑で登録されているときは、引き続き有効です。
転出届を出すことによって印鑑登録も抹消になります。新住所地で新たに印鑑登録の手続きが必要です。
市内の異動は、印鑑登録の住所も自動的に変更になりますので、お持ちの印鑑登録証はそのまま使用できます。
多少時間はかかりますが、同時にできます。
印鑑登録をしたい時は、本人が登録したい印鑑と運転免許証、パスポート、顔写真付き個人番号カード等顔写真の入った身分証明書をお持ください。
ただし、本人がお越しでない時や運転免許証、パスポート、顔写真付き個人番号カード等顔写真の入った身分証明書をお持ちでない時は、即日交付できませんのでご注意ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)を利用することで、全国のマルチコピー機が設置されているコンビニエンスストア等で証明書を取得することができます。
※交付には利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードが必要です。
このページに関するお問い合わせ先
市民課
市民係
電話:0561-88-2591


