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第2号被保険者の保険料

更新日:2026年3月17日

ID番号: 329

介護保険は、40歳以上の皆さんが加入者として保険料を出し合って、介護を必要とする方がサービスを利用できるよう

社会全体で支えあえる仕組みです。

 

40歳~64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料の支払い方法は、加入している医療保険によって決め方、納め方が違います。

 

国民健康保険の方

職場の医療保険の方

介護保険料額の決め方

国民健康保険料の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。所得や資産、加入者数などで異なります。

健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与及び賞与に応じて決められます。

介護保険料額の算出方法

所得割:第2号被保険者の所得に応じて計算。
均等割:世帯の第2号被保険者数に応じて計算。
平等割:第2号被保険者の属する世帯数に応じて計算
資産割:第2号被保険者の資産に応じて計算

※保険料と同額の国庫負担があります。

「給与及び賞与」に「介護保険料率」を乗じて計算。
※原則として事業主が半分負担します。

介護保険料の納付方法

医療保険分と介護保険分を合わせて国民健康保険料として世帯主が納めます。

医療保険分と介護保険分を合わせて健康保険料として給与から差し引かれます。

このページに関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
介護保険料係
電話:0561-88-2621

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