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市税の還付について

市税の還付・充当

市税を重複して納付された場合や、申告などにより納付後に税額が減額された場合には、納め過ぎとなった市税をお返しいたします。

 

ただし、納期限を過ぎても納めていない市税がある場合は、地方税法第17条の2の規定により未納の市税に充当します。

還付金の受け取り方法

1 市税の過誤納金が生じ、他の市税に未納がないことを確認でき次第、「還付通知書」を送付します。

2 同封の「還付金請求書兼口座振込依頼書」に必要事項をご記入のうえ、 返信用封筒でご返送ください。(※)

3 還付金請求書兼口座振込依頼書を本市で受理後、約1ヶ月後にご指定の口座に振り込みいたします。振込完了の通知はしませんので、通帳記帳等で「セトシゼイムカ」からの入金をご確認ください。

 

※口座振替の登録をしている方及び過去に還付したことのある口座が本市に登録されている方につきましては、還付通知書に記載の口座へ振り込みいたします。その場合は、還付金請求書兼口座振込依頼書の同封はしておりません。

公金受取口座の利用について

納税義務者本人名義のものに限り利用が可能です。

事前にマイナポータル等で口座登録のうえ、還付金請求書兼口座振込依頼書の「公金受取口座を利用します。」にチェックをしてご返送ください。

還付金の受け取り期限(時効)

地方税法第18条の3の規定により、還付金の請求権は還付通知に記載されている日から5年を経過すると時効となり、還付金の受け取りができなくなります。

お早目の手続きをお願いいたします。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

税務課
収納係
電話:0561-88-2572

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